○十島村職員等の旅費に関する条例

昭和40年12月8日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

2 十島村が職員及び職員以外のものに対し支給する旅費に関しては、別に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 村長、副村長、教育長及び十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員、その他十島村の常勤の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のための住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、給与条例第4条第1項に規定する給料表による当該級の職務及び給料表の例によらない者について村長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「在勤地」とは、本庁勤務にあっては鹿児島市をいう。ただし、東桜島地区は除く。出張所にあってはおのおのその所在する区域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張し、又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法、第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、十島村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令に特別の定めがある場合その他村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関の事故又は天災その他村長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は、旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能な場合にかぎり旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取り消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら、又は第5条第1項若しくは、第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したあと、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 第24条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これ等の旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了したあと1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は過払金の返納の告知の翌日から起算して1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(旅行依頼による旅費)

第13条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、この条件で定める定額の範囲内でそのつど村長が定めるものとする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)並びに2級以上の職務にある者については、1等の運賃

 1級の職務にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する運賃

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 村長等及び2級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道で50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 村長については、上級の運賃

 副村長、教育長及び2級以上の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 村長等及び2級以上の職務にある者については、上級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船による運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 村長等及び2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(7) 前各号の規定は、村内航路については適用しないものとし、次により支給する。

 村長については、2等の料金及び座席指定料金

 副村長、教育長及び職員については、2等の料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合においては、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これをきりすてる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合は、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の定額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満、6歳以上のものについてはに規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円未満の端数を生じた場合は、これをきりすてる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 日額旅費を支給する旅行は、次にかかげる旅行のうち村長が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引続き5時間以上8時間未満の場合には、別表第1の日当定額の3分の1に相当する額の日当

(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額の日当

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第26条 在勤地以外の同一地域内旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には第14条第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第18条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中、退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3ケ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の場合に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の場合に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定による旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の場合に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順位により同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるものを除くほか国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(旅費の調整)

第30条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、規則で定めるところにより、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第31条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 十島村職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。

3 条例第3条第1項及び第5項に基づく旅行のうち医療職員の旅行については当分の間次に定めるところによる。

(1) 他の医療機関の医師及び看護師等を村内の巡回診療に従事させるため旅行依頼をした場合は、船賃のほか別表第1に定める、日当、宿泊料及び食卓料の定額にかかわらず当該医療機関の定める、日当、宿泊料及び食卓料を支給するものとする。

4 附則第3項第1号については、昭和40年10月1日から適用する。

5 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、公務上の必要、その他特別の事情があるものを除き、当分の間、第14条第1項中、「村長、助役及び教育長(以下「村長等」という。)並びに、2級以上の職務にある者」とあるのは「村長、助役及び教育長(以下「村長等」という。)」と、「1級の職務にある者」とあるのは「7級以下の職務にある者」と、「村長等及び2級以上の職務にある者」とあるのは「村長等」と、第15条第1項中、「村長等及び2級以上の職務にある者」とあるのは「村長等」と、「1級の職務にある者」とあるのは「7級以下の職務にある者」として、これらの規定を適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第15号)

この条例中附則第3項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項第7号の規定については、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年7月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和50年条例第9号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第6号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以降出発する旅行から適用する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日以降出発する旅行から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降出発する旅行から適用する。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(十島村職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の十島村職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十島村職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに次項の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、次項から附則第4項まで、附則第7項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条ただし書並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第18条、第19条、第20条、第22条、第25条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

村内

村長

2,800

14,800

13,300

8,000

2,400

副村長及び教育長

2,400

13,100

11,800

8,000

2,400

3級以上の職務にある者

2,000

10,900

9,800

8,000

(5,400)

2,400

2級以下の職務にある者

2,000

9,000

8,000

8,000

(5,400)

2,400

備考 宿泊料の欄中、村内の( )書きは、本庁所在地の宿泊料である。

別表第2(第21条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

村長及び副村長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

教育長及び6級以上の職務にあるもの

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

5級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

十島村職員等の旅費に関する条例

昭和40年12月8日 条例第14号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年12月8日 条例第14号
昭和42年3月18日 条例第6号
昭和42年10月4日 条例第15号
昭和44年5月29日 条例第9号
昭和45年3月20日 条例第5号
昭和46年3月24日 条例第7号
昭和48年3月8日 条例第5号
昭和48年7月17日 条例第15号
昭和50年3月15日 条例第9号
昭和51年3月9日 条例第2号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年6月27日 条例第12号
昭和55年10月1日 条例第11号
昭和55年12月15日 条例第16号
昭和56年10月2日 条例第7号
昭和59年3月19日 条例第4号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和60年12月25日 条例第20号
昭和61年3月25日 条例第5号
平成2年6月29日 条例第9号
平成2年6月29日 条例第15号
平成5年3月16日 条例第2号
平成5年12月20日 条例第22号
平成6年3月18日 条例第8号
平成13年3月16日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第24号
平成16年12月15日 条例第22号
平成17年6月27日 条例第7号
平成18年3月10日 条例第2号
平成18年12月20日 条例第38号
平成18年12月20日 条例第39号
令和3年3月10日 条例第2号
令和4年12月15日 条例第24号