○十島村職員等の旅費支給規則

昭和46年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のための支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合、旅行命令(依頼)簿(様式第1号その1)によって行わなければならない。

2 前項の規定により、旅行命令等を発し、又はそれを変更する場合において、同じ理由により発着月日、出張地及び支弁科目が同一の出張に数人が旅行するときは、旅行命令(依頼)簿(集合)(様式第1号その2)によって行うことができる。

(旅行命令等の変更申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(航空機の利用)

第6条 用務の都合により航空機を利用する場合は、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。この場合において、旅行地に最も近い駅、港、飛行場又は郵便局を起点とする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合は、前項の規定にかかわらず、その経由駅、経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。

(運賃等の算定)

第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃並びに旅程の算定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社編集による旅客運賃時刻表等によることができる。

(日額旅費)

第9条 職員が、条例第24条第1項第1号及び第3号に掲げる旅行をする場合には、別表第1に定める日額旅費を支給する。ただし、旅行日数が15日以上にわたるものについて適用する。

2 職員が、条例第24条第1項第2号に掲げる旅行をする場合には、別表第2に定める日額旅費を支給する。

第10条 前条の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、次の各号に掲げる額に相当する額の日額旅費を加給する。

(1) 宿泊しないとき、最低運賃の実費額が、当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

(2) 宿泊するとき、最低運賃の実費額が、宿泊地と用務地間の距離又は所要時間に応じ、別表第1(1)又は別表第2(1)に定める日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

2 前条の規定により日額旅費の支給を受ける者が公用の船車を利用し、又は乗車券等の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合には、次の各号に掲げる額を減じた額の日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しないとき 当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額

(2) 宿泊するとき(条例第24条第1号及び第3号に掲げる旅行に限る。) 別表第1(1)アに定める日額の2分の1に相当する額

第10条の2 第9条の規定により日額旅費を支給する旅行のうち、次の各号に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところにより普通旅費を支給する。

(1) 出発の日から用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 用務地から他の用務のため一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(3) 宿泊をしない旅行において、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料

(旅費の概算払)

第11条 旅費については、概算払をすることができる。

2 旅費の概算払を受けてその精算を終わらないものには、次の概算払をすることはできない。ただし、やむを得ない特別の事情があるものには支給することができる。

(旅費の調整)

第12条 条例第30条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員がすでに行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が公用の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は支給しない。

(3) 用務の性質、緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 村以外の経費から旅費が支給される旅費にあっては、正規の旅費額のうち村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(旅費の請求手続)

第13条 条例第12条第1項に規定する請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号とし、これに添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第2項第2号又は第3号に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であること及びその帰住を証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかったことを証明するに足る書類

(3) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他村長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

(5) 条例第16条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第17条第1項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(7) 条例第18条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第19条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(8) 条例第21条第3項に規定する期間延長

期間延長許可書

(9) 条例第21条又は第23条に規定する移転料

職員の移転、扶養、親族であること及びその移転を証明する書類

(10) 条例第25条第1項第3号又は第4号に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(11) 条例第26条第1項第2号に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(宿泊料金とセットになった航空賃の算出)

第14条 航空賃と宿泊料金がセットになった旅行商品を利用するときは、その価格が正規の旅費額より低額で、かつ運賃と宿泊料を区分できない場合には、当該旅行商品の額から1泊につき6,000円を差し引いた額を航空賃とする。

(日帰り出張における日当)

第15条 日帰り出張における日当の支給については、次のとおりとする。

ア 県外日帰り出張においては、使用交通機関の種類を問わず1日当たりの定額の日当を支給する。

イ 航空機を使用しない県内日帰り出張においては、日当は支給しない。

ウ 航空機を使用した県内日帰り出張においては、1日当たりの定額の日当を支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 職員等の旅費支給規則(昭和41年規則第3号)は、廃止する。

(昭和48年規則第6号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月10日から適用する。

(昭和60年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

一般業務日額旅費

(1) 日帰りの場合

区分

日額

ア 旅行が行程8km以上16km未満の場合、又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

530円

イ 旅行が行程16km以上、又は引き続き8時間以上の場合。ただし、次項の場合を除く

790円

ウ 旅行が在勤地外にわたり行程25km以上の場合

1,050円

(2) 宿泊を要する場合

区分

日額

ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(ア) 宿泊料を徴しない場合

2,570円

(イ) 宿泊料を徴する場合

4,760円

イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,070円

ウ 旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館営業の用に供する宿泊施設。以下同じ。)に宿泊するとき

(ア) 15日未満

7,410円

(イ) 15日以上30日未満

6,670円

(ウ) 30日以上

5,930円

別表第2(第9条、第10条関係)

研修、講習等日額旅費

(1) 日帰りの場合

区分

日額

ア 旅行が行程8km以上16km未満の場合、又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

420円

イ 旅行が行程16km以上又は引き続き8時間以上の場合

620円

(2) 宿泊を要する場合

区分

日額

ア 公用の宿泊施設、又はこれに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(ア) 宿泊料を徴収しない場合

a 炊飯施設がある場合

2,080円

b 炊飯施設がない場合

2,800円

(イ) 宿泊料を徴収する場合

3,800円

イ 全寮制で寮等施設の完備している場合

(ア) 6か月以上の場合

1,300円

(イ) 6か月未満の場合

1,560円

ウ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260円

エ 旅館に宿泊する場合

(ア) 15日未満

5,910円

(イ) 15日以上30日未満

5,310円

(ウ) 30日以上

4,720円

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十島村職員等の旅費支給規則

昭和46年3月25日 規則第4号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第4号
昭和48年3月8日 規則第6号
昭和48年7月17日 規則第15号
昭和51年6月10日 規則第3号
昭和54年10月9日 規則第7号
昭和60年12月25日 規則第11号
昭和62年7月27日 規則第6号
平成2年6月27日 規則第4号
平成17年1月17日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第13号
平成18年12月20日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第6号
平成27年5月18日 規則第18号
平成29年10月12日 規則第17号
令和2年8月21日 規則第19号
令和3年3月18日 規則第6号
令和3年8月10日 規則第18号
令和4年10月7日 規則第23号