○十島村各種団体(個人)関係補助金交付要綱
平成3年12月3日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、各種対策事業を促進し、村民福祉の増進を図るため、次条の事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(対策事業及び補助率等)
第2条 この要綱に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助対象並びに補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長が指定する日までに村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号又は、村長が別に定める様式)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を附することがある。
(事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、当該事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、すみやかに事業変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該事業が終了した場合はすみやかに補助事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第3号)
(2) 実績写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、関係書類の審査を行い、適当であると認めたときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消等)
第11条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付決定を取り消し又は、すでに交付済の場合は、補助金の全部又は、一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業の執行について、不正の行為があったと認められたとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止の際、十島村各種団体(個人)関係補助金交付要綱(平成3年訓令第1号)の規定により、補助金の交付決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第4号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に受付ける事業から適用する。
2 別表第2項に規定する補助率又は額は、前項に準じ、次のとおり施行し、適用する。
補助率又は額 | 施行・適用開始年月日 |
事業費の30%以内 | 平成18年4月1日 |
事業費の20%以内 | 平成19年4月1日 |
事業の廃止 | 平成20年4月1日 |
3 改正後の別表第18項、第19項、及び第20項は、平成19年4月1日から廃止する。
附則(平成17年訓令第6号)
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(有効期間)
2 改正後の別表第24項は、前項の施行の日から起算して3年間その効力を有する。
附則(平成20年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
(適用期限)
2 改正後の別表第17項は、平成21年3月31日までに申請のあったものに限る。
附則(平成21年訓令第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年11月12日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年3月31日に廃止する。
附則(平成30年告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第14号)
この要綱は、令和5年3月15日から施行する。
附則(令和5年告示第34号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業名 | 補助率又は額 | 事業内容 |
(1) テレビ共聴施設及び有線放送施設事業 | 予算により村長が定める額。ただし、補修に要する事業については事業費の80% | 地区自治会等で運営管理するテレビ共聴施設及び有線施設の設置、改修又は補修する事業に要する経費 |
(2) 街灯施設設置事業 | 事業費140万円以下の80%以内 | 地区集落会が防犯等のため防犯灯の設置、補修に伴う事業に要する経費 |
(3) 街灯施設運営事業 | 電気料金の1/2以内 | 地区集落会が防犯等のため防犯灯の電気料金に要する経費 |
(4) 老人クラブ運営事業 | 国の補助基準による(国1/3・県1/3・村1/3) | 老人クラブ運営基準に基づき、地区老人クラブの運営事業に要する経費 |
(5) 老人クラブ連合会運営事業 | 国の補助基準による(国1/3・県1/3・村1/3) | 老人クラブ運営基準に基づき、村連合老人クラブの運営事業に要する経費 |
(6) 子ども会育成事業 | 予算により村長が定める額 | 子ども会育成運営活動に必要と認められる経費 |
(7) 婦人団体育成事業 | 予算により村長が定める額 | 婦人会の育成運営活動に必要と認められる経費 |
(8) 村文化財保護団体育成事業 | 予算により村長が定める額 | 村文化財保護団体の運営活動に必要と認められる経費 |
(9) スポーツ少年団育成事業 | 予算により村長が定める額 | スポーツ少年団の運営活動に必要と認められる経費 |
(10) 学校給食用物資供給助成事業 | 予算により村長が定める額 | 児童生徒の給食用米飯・パン・ミルク等購入に要する経費 |
(11) 農林水産物出荷運賃助成事業 | 村営定期船の運賃助成1才当たり100円以内 | 生産団体が生産物共同出荷に必要な経費 |
(12) 食生活改善推進活動事業 | 予算により村長が定める額 | 村食生活改善推進員の活動に必要と認められる経費 |
(13) 大型特殊免許取得助成事業 | 免許取得受講者一人につき教習料の1/2以内で限度額5万円。 | 産業振興のために地区組合等から大型特殊免許取得のため派遣する者に対する経費 |
(14) 車両系建設機械運転技能講習受講助成事業 | 免運転技能講習者一人につき受講料の1/2以内で限度額3万円。ただし大型特殊免許所有者は1万5千円を上限。 | 産業振興のために地区組合等から車両系建設機械運転技能講習受講のため派遣する者に対する経費 |
(15) 害虫駆除機材購入費補助事業 | 購入費の80%以内で予算により村長が定める額。ただし、3基以上の保有、及び導入から5年以内の更新は対象外とする。 | 地区自治会が害虫駆除剤を散布するための機材(動噴、水タンク等)を購入する経費。ただし、事業目的を妨げない範囲において、産業振興等その他の地域振興事業に供することができるものとする。 |
(16) 学力向上対策費補助事業 | 予算により村長が定める額 | 十島村中学生進路育成会に対する生徒学力向上支援に要する経費 |
(17) コミュニティ助成事業 | 予算により村長が定める額 | 一般財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業実施要綱に基づく助成の決定を受けた事業に要する経費 |
(18) 給油所整備助成事業 | 国等から受けた補助金額と整備に要した経費の差額以内で、予算により村長が定める額 | 村内の団体が国等の補助金を活用して給油所整備に要した経費 |
(19) 給油所運営助成事業 | 予算により村長が定める額 | 村内の団体が給油所運営に係る賠償責任保険に要する経費 |
(20) 給油所設備改修費補助事業 | 改修費用が10万円を超える場合、その3/4以内。 | 村内の団体が運営する給油所の施設又は設備に対し、真に必要と認められる改修、修繕に要した経費 |
(21) 交流活動助成事業 | ①交流活動にかかる費用 事業費の80%以内で限度額30万円(1団体につき年1回のみ) ②機材の整備にかかる費用 事業費の80%以内(1団体につき1回のみ) | 村内の団体が、地域の文化・芸能を発信するために、島外と交流を行う場合に必要と認められる経費 |