○十島村「財政状況」の作成及び公表に関する条例
昭和38年12月17日
条例第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政状況」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 「財政状況」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、村長は事故のやんだときから1日以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
3 村長は、必要に応じ「財政状況」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政状況」の公表は、公告式に準じこれを行う。ただし、村広報紙に掲載して公表にかえることができる。
2 前項の公告文書は、その発行日から6ケ月間何人も村長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるほか、「財政状況」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和40年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。