○災害被災者に対する村税の減免に関する条例

平成8年12月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条の規定に基づき、村民税及び固定資産税の減免につき、別に定めがあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(村民税の減免)

第2条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により、軽減し、又は免除する。

事由

減免又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害により自己(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財等につき、受けた損害の金額(保険金損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5以下のとき。

損害の程度が10分の5以上のとき。

300万円以下であるとき。

2分の1

全部

450万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

450万円をこえるとき。

8分の1

4分の1

3 前項の規定にかかわらず、風水害、干害等による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われる農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得にかかる村民税の所得割の額(当該年度分の村民所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき。

全部

240万円以下であるとき。

10分の8

330万円以下であるとき。

10分の6

450万円以下であるとき。

10分の4

450万円をこえるとき。

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 災害により、その者の所有にかかる固定資産税につき損害を受けたものに対しては、次の各号の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊(全焼)、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。

10分の4

(3) 農地又は宅地以外の土地

第1号の規定に準じる。

(4) 償却資産

第2号の規定に準じる。

(減免の額)

第4条 前2条に規定する減免は、被害者が納付すべき当該年度分の税額のうち災害を受けた日以降の納期の末日の到来するものについて行うものとする。

(減免の申請)

第5条 この条例による村税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から60日以内に村税減免申請書を村長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により、村民税及び固定資産税の減免を受けたものがある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成9年度分の村税から適用する。

附 則(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

災害被災者に対する村税の減免に関する条例

平成8年12月24日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成8年12月24日 条例第14号
平成30年3月7日 条例第2号