○十島村使用料条例
昭和56年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用につき、徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第3条 村長は、前条の規定にかかわらず国、又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。
2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 村長は、詐偽その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第5号)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の十島村使用料条例の別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
財産の名称 | 単位 | 使用料 |
1 役場第1会議室 | 1時間までごとに | 650円 |
2 役場第2会議室 | 1時間までごとに | 430円 |
3 役場本庁駐車場 | 常置1台につき月額 | 7,500円以内 |
4 教員宿舎 | 1棟につき月額 | 12,000円以内 |
5 バキューム車 | 1時間までごとに | 600円 |
備考
1 役場第1会議室及び第2会議室を同時に終日使用する場合は、1日につき5,150円とする。
2 バキューム車の使用料は、損料のみにつき、燃料雑費500円、運転賃金1,500円は使用1時間までごとに加算した額とする。
3 役場本庁駐車場の使用料は、規則の規定に基づき算出するものとする。