○十島村使用料条例

昭和56年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用につき、徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 村は、別表に掲げる行政財産を使用する者から同表に定める使用料を徴収する。

2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち、当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じてその都度、村長が定める。

(減免)

第3条 村長は、前条の規定にかかわらず国、又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。

2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 村長は、詐偽その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の十島村使用料条例の別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

財産の名称

単位

使用料

1 役場第1会議室

1時間までごとに

650円

2 役場第2会議室

1時間までごとに

430円

3 役場本庁駐車場

常置1台につき月額

7,500円以内

4 教員宿舎

1棟につき月額

12,000円以内

5 バキューム車

1時間までごとに

600円

備考

1 役場第1会議室及び第2会議室を同時に終日使用する場合は、1日につき5,150円とする。

2 バキューム車の使用料は、損料のみにつき、燃料雑費500円、運転賃金1,500円は使用1時間までごとに加算した額とする。

3 役場本庁駐車場の使用料は、規則の規定に基づき算出するものとする。

十島村使用料条例

昭和56年3月11日 条例第2号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年3月11日 条例第2号
昭和57年12月18日 条例第21号
昭和59年3月19日 条例第11号
平成元年3月22日 条例第5号
平成2年3月23日 条例第5号
平成3年6月21日 条例第13号
平成10年3月16日 条例第2号
平成10年10月2日 条例第17号
平成12年3月13日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第2号
平成25年6月24日 条例第18号
平成26年6月27日 条例第19号