○行政財産の目的外使用の使用料徴収条例

平成8年12月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合、法第228条第1項の使用料を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 行政財産を利用しようとする者は、村長に使用許可願を提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可を行う場合は、使用者に使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限等財産管理上必要な事項を記載した行政財産使用許可書を交付するものとする。

(使用料)

第3条 使用料は、日額又は月額とし、村長が別に定める。

2 村長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用者の届出義務)

第4条 使用者は、使用者に異動を生じた場合又は使用許可の要件に異動を生じた場合は5日以内に村長に報告しなければならない。

(使用の取消)

第5条 村長は、使用者が当該行政財産を本来の用途に使用しない場合は、期日を指定し使用の取消しを命ずるものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

行政財産の目的外使用の使用料徴収条例

平成8年12月24日 条例第13号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成8年12月24日 条例第13号