○十島村手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料

1車両につき

750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

84,000円

(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,100円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,400円、500メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは12,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは34,000円、10,000平方メートルを超えるときは42,000円

(12) 租税特別措置法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,100円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,400円、500メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは12,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは34,000円、10,000平方メートルを超えるときは42,000円

(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,200円

(14) 船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇入契約の公認の申請に対する審査に係る雇入契約公認手数料

1件につき

380円

(15) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換えに係る船員手帳の交付又は書換え手数料

1件につき

1,600円

(16) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正に係る船員手帳訂正手数料

1件につき

380円

(17) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(18) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(19) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

 

1,600円

(20) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

550円

(21) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

 

3,400円

(22) 危険物仮貯蔵・仮取承認申請手数料扱い

1件につき

5,400円

(23) 印鑑証明手数料

1件につき

200円

(24) 印鑑登録証交付手数料

1件につき

200円

(25) 印鑑登録証再交付手数料

1件につき

200円

(26) 身分又は本籍、住所及び居住に関する証明手数料

1件につき

200円

(27) 資産証明手数料

1件につき

200円

(28) 公課証明手数料

ただし、数年度数課目又は数人に対する証明を一括して請求する場合においては各年度各課目又は各人毎に1件とし1件を増す毎に100円を増徴する。

1件につき

200円

(29) 職業証明手数料

1件につき

200円

(30) 土地・建物証明手数料

ただし、土地、耕地、建物で数筆又は数棟に関するもの及びこれ等を同時に一括して請求する場合においては1筆又は1棟を増す毎に100を増徴する。

1件につき

200円

(31) 公簿・図面閲覧手数料

1件につき

200円

(32) 公簿・図面謄抄本交付手数料

1件につき

200円

(33) 住民票閲覧手数料

1件につき

200円

(34) 住民票謄・抄本交付手数料

1件につき

200円

(35) 広域交付住民票謄・抄本交付手数料

1件につき

200円

(36) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付手数料

1件につき

800円

(37) 番号利用法第7条第1項に規定する通知カードの再交付手数料

1件につき

500円

(38) 種痘又は予防接種に関する証明手数料

1件につき

200円

(39) インフルエンザ予防接種手数料

高等学校を卒業した18歳以上65歳未満 1回につき

2,000円

高校生以下並びに65歳以上及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者についてはインフルエンザ予防接種手数料を免除する。


(40) インフルエンザ予防薬投与手数料

1件につき

厚生労働省が定める薬剤価格

(41) 新型インフルエンザの予防接種手数料

高等学校を卒業した18歳以上65歳未満の者一回につき

2,000円

65歳以上の高齢者

1,500円

医療従事者、生活保護世帯、非課税世帯、基礎疾患を有する者で法律等で定める者、妊婦、1歳以上の小児から高校生、及び1歳未満の小児の保護者については新型インフルエンザの予防接種手数料を免除する。

 

(42) 介護保険主治医意見書手数料

在宅新規申請書1件につき

5,400円

継続申請書1件につき

4,320円

施設新規申請書1件につき

4,320円

継続申請書1件につき

3,240円

(43) 削除

(44) 死亡診断書交付手数料

1件につき

3,000円

(45) 埋火葬改葬に関する証明手数料

1件につき

200円

(46) 普通診断書手数料

1,000円

(47) 健康診断書手数料

2,000円

(48) 営業又は職業に関する証明手数料

1件につき

200円

(49) 道路一時使用許可手数料

(ただし、有効期限発行日より30日)

1件につき

600円

(50) 国民健康保険用受診証の再交付手数料

1件につき

200円

(51) 選挙権及び被選挙権に関する証明手数料

1件につき

200円

(52) 納税通知書及び納入通知書の再交付手数料

1件につき

200円

(53) 所有権移転許可手続料

1件につき

600円

(54) 賃貸権設定許可手続料

1件につき

600円

(55) 転用(潰滅)許可手続料

1件につき

600円

(56) 転用目的の所有権移転手続料

1件につき

1,500円

(57) 賃貸借解約等の許可手続料

1件につき

600円

(58) 申出による政府買収手続料

1件につき

600円

ほかに登記料

1畝につき

200円

(59) 自作農維持資金融資手続料

1件につき

600円

(60) 農地関係各種証明手数料

1件につき

200円

実態調査の場合

1件につき

600円

(61) 賃貸借契約書手数料

1件につき

200円

(62) 農地関係陳情書要望書の受付料

1件につき

300円

(63) 農地調停に係る手数料

1件につき

600円

(64) 農地売渡手数料

1件につき

600円

ほかに登記料

1畝につき

200円

(65) 未墾地買収手数料

1件につき

600円

ほかに登記料

1畝につき

200円

(66) 農地関係土地境界等の実態調査に係る手数料

1件につき

600円

(67) その他各種証明、許可、交付、受付手続副申手数料

1件につき

200円

(68) 船車に関する証明手数料

1件につき

200円

(69) 土地測量に係る手数料

1件につき

600円

(70) 土地境界踏査に係る手数料

1ケ所につき

1,500円

(71) 自動車免許証更新代理取扱い手数料

1件につき

1,000円

(72) 市場出荷手数料

牛1頭につき

販売価格に1.5%を乗じた額

(73) セリ随行欠席手数料

牛1頭につき

20,000円

(74) 市場飼養管理手数料

牛1頭1日につき

560円

2 前項各号に定めるもののほか、諸願届等の印刷物の交付その他特定の個人のためにする事務について費用を要するときはその実費を徴収することができる。

3 前2項の手数料は次の例によりこれを徴収する。

(1) 2種以上の事項を列記して請求があったときは1件を1種とする。

(2) 同一事項の証明を2通以上請求したとき又は2人以上の氏名を列記し各その者に対する証明を請求したときは1人を1件とする。ただし、本籍又は住所を同じくする家族に対し同一事項を請求したときはこの限りでない。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、当該事務の請求又は謄抄本等の交付の際徴収する。

(徴収の方法)

第4条 手数料は、納入通知書により徴収する。

(還付)

第5条 すでに徴収した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 村長は、次の各号に掲げる場合には、手数料を減免することができる。

(1) 官公署により請求があった場合

(2) 一般に周知させる必要がある公簿、図面等の閲覧を求めた場合

(3) 手数料を納入する資力がない者から請求があった場合

(4) その他手数料を徴収することが不適当と認められる場合

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(十島村手数料徴収条例の廃止)

2 十島村手数料徴収条例(昭和57年条例第7号)は、廃止する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前において、改正前の十島村手数料徴収条例第2条第1条項第34号、項第35号の規定により納付すべきであった住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。

十島村手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第11号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第11号
平成14年3月14日 条例第7号
平成15年7月1日 条例第14号
平成16年12月15日 条例第26号
平成20年6月18日 条例第10号
平成21年3月11日 条例第4号
平成21年12月3日 条例第19号
平成24年6月25日 条例第18号
平成27年3月17日 条例第9号
平成27年9月16日 条例第26号
平成28年3月10日 条例第8号
平成29年3月10日 条例第6号
令和2年3月11日 条例第2号
令和2年6月22日 条例第22号
令和3年3月10日 条例第9号
令和4年3月9日 条例第5号
令和6年3月7日 条例第3号