○十島村住民票及び戸籍の記載事項証明の手数料免除に関する規則

平成2年6月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村手数料徴収条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、住民票及び戸籍の記載事項証明の手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 公的年金の受給のため、行政庁又は団体が発給した書面により住民票の記載事項証明を請求する者に対しては、条例第7条第1項第1号の規定により、手数料を免除する。

(準用)

第3条 前条の規定は、戸籍の記載事項証明を請求する者に準用する。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

十島村住民票及び戸籍の記載事項証明の手数料免除に関する規則

平成2年6月27日 規則第5号

(平成2年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年6月27日 規則第5号