○十島村の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成10年10月2日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の村税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金の利子)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納期の日までの日数に応じ、当該未納金につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、村長は、延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十島村の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成10年10月2日 条例第19号

(平成10年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年10月2日 条例第19号