○十島村契約規則

昭和58年3月2日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条―第23条)

第4章 随意契約(第24条―第25条)

第5章 せり売り(第26条・第27条)

第6章 契約の締結(第28条―第44条)

第7章 補則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に定めのあるもののほか、契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第2条 村長又は村長の権限に属する契約に関する事務の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下第19条第3項及び第22条第2項において同じ。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)を認める場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも14日前(急を要する場合においては5日前)までに十島村公報又は新聞への登載、村の掲示板への掲示その他の方法によって、次に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、当該一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す日時及び場所

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札の日時及び場所(電子入札を認める場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格の設定の有無

(7) 入札書の郵送を許す場合には、郵送の方法、入札書を送付する日時及び場所並びに指定受取人

(8) 入札に関するその他の条件

(9) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とすること。

(10) 落札者の決定方法

(11) 契約書の案の提出に関する事項

(12) 電子入札を認める場合にあっては、その旨

(13) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を、契約担当者の指定した日時までに、入札保証金納付書(様式第1号)により納付しなければならない。

(入札保証金の還付)

第5条 入札保証金は、落札者が納付したものについては落札者が契約を締結した後、落札者以外の者が納付したものについては入札終了後速やかに還付するものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第6条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)

(3) 物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者が、落札した場合に売払代金を即納すると確実に認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代えて提供させることのできる村長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 郵便為替証書(旧郵便為替法(昭和23年法律第59号)第12条第1項の規定により譲渡禁止されているものを除く。)

(入札保証金に代わる担保の価値)

第8条 入札保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号。次号において「勅令」という。)による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 前条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(4) 前条第2号に掲げるもの 小切手金額

(5) 前条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 前条第4号に掲げるもの 為替証書金額

(記名証券の提供)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて第7条各号に掲げる証券を担保として提供した場合において、その証券が記名したものであるときは、その証券に係る債務者の譲渡承諾書を添付させるものとする。

(小切手の現金化等)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者又は会計管理者の現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管に関する事務の委任を受けた出納員に連絡し、会計管理者又は当該出納員をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金又はこれに代わる担保の納付若しくは提供を求めるものとする。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定のうえ、その予定価格に係る予定価格調書(様式第2号)を作成し、封書にして、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要供給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

4 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めた場合において、その額が50万円未満であるときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。

5 契約担当者は、普通財産の売払いに係る契約を一般競争入札に付する場合においては、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。

(最低制限価格)

第12条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合には、締結しようとする契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の7以上の範囲内において、その額を定めるものとする。

2 最低制限価格を設けたときは、これを予定価格調書に付記しなければならない。

(入札)

第13条 一般競争入札に参加する者は、入札書(様式第3号)1通を、記載した文字を容易に消字することのできない筆記用具を用いて作成し、封かんのうえ、指定の日時に、指定の場所で、契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札を認める一般競争入札に参加する者は、同項に規定する入札書の提出に代えて、当該電子入札を認める一般競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機に入札金額その他契約担当者が必要と認める情報(以下「入札金額等」という。)を入力し、指定の日時までに、当該契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 前項の電子入札を認める一般競争入札に参加する者は、入札金額等に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。

4 第2項の入札金額等は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該契約担当者に到達したものとみなす。

5 前3項に規定するもののほか、電子入札に関する必要な事項は、別に定める。

6 一般競争入札に参加する者及び一般競争入札に参加する者を代理する者は、当該一般競争入札に参加する他の者を代理することはできない。

7 一般競争入札に参加する者を代理する者は、当該一般競争入札に関する代理委任状を入札前に、契約担当者に提出しなければならない。

8 入札書に記載した入札金額は、訂正することができないものとする。

9 入札金額以外の入札書の記載事項の訂正は、訂正した責任者の氏名を明記しなければならない。

(入札日時の延期等)

第14条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、契約担当者は、入札日時を延期し、又は入札手続きを一時中止することができる。

(再度入札の参加制限)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、令第167条の8第3項の規定による再度の入札(以下「再度入札」という。)に参加することができないものとする。

(1) 初度の入札に参加しなかった者

(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る初度の入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者

(再々度入札)

第16条 契約担当者は、再度入札の開札をした場合において、なお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき。)に直ちに再々度の入札に付せば落札の見込みがあると認められる場合に限り、再々度の入札(以下「再々度入札」という。)に付することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による再々度入札に参加できないものとする。

(1) 再度入札に参加しなかった者

(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る再度入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者

(再度公告による入札)

第17条 契約担当者は、入札に参加するものがないとき、再度入札若しくは再々度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告をして入札に付することができる。

(入札執行調書の作成)

第18条 契約担当者は、開札結果について入札執行調書(様式第4号)を作成するものとする。

(落札決定の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、その旨を直ちに当該落札者又はその代理人に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による通知をしたときは、入札書に「 年 月 日落札決定通知」の表示をし、通知を受けた落札者又はその代理人の氏名を明記するものとする。ただし、郵送による入札を認めた場合又は電子入札の場合において、当該入札者が落札したときは、前項の通知をもってこれに代えることができる。

3 契約担当者は、電子入札を認める一般競争入札に参加した者に対する第1項の規定による通知については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合において、契約担当者は、当該通知に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(契約担当者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。第22条第2項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。

4 前項の規定により行われた通知は、電子入札を認める一般競争入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該電子入札を認める一般競争入札に参加した者に到達したものとみなす。

(契約書の案の提出)

第20条 落札者は、前条第1項の規定による通知を受けた日から7日以内に、記名押印(電磁的記録の場合にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。))した契約書(当該契約書にも記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)の案を契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期間をさらに5日以内の範囲において延長することができる。

3 落札者が前2項の規定による契約書の案の提出期限までに契約書の案を提出しないときは、当該落札者は、契約の締結をしない旨の申出をし、契約担当者は、これを承諾したものとみなす。

第3章 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に参加させようとする者の指名をするときは、なるべく5人以上の者についてするものとする。この場合において、指名競争入札に付する事項に係る予定価格が単価について定められたとき、及び総額について定められた場合のうちその額が30万円以上である場合は、別に定める推薦委員会の推薦する者のうちから、指名する者を選定しなければならない。

(指名通知)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に参加させる者を指名するときは、当該入札期日(電子入札を認める場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも14日前(急を要する場合においては、5日前)までに、指名競争入札参加指名通知書(様式第5号)により、その指名する者に通知するものとする。この場合において、当該指名競争入札が建設工事に係るものであるときは、建設業法施行令第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札を認める指名競争入札に参加させる者に対する同項の規定による通知については、同項の指名競争入札参加指名通知書に代えて、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合において、契約担当者は、当該通知に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

3 前項の規定により行われた通知は、電子入札を認める指名競争入札に参加させる者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該電子入札を認める指名競争入札に参加させる者に到達したものとみなす。

(準用)

第23条 第3条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第17条中「再度公告をして入札に付することができる。」とあるのは「改めて入札に付することができる。この場合において、入札の日時及び場所(電子入札を認める場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)を除くほか、入札の条件に変更がないときは、契約担当者は、当初の指名競争入札に参加した者を指名することはできない。」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約することのできる額)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、別表のとおりとする。

(見積書の徴収)

第24条の2 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(様式第3号)(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う見積書の徴収(以下「電子見積り」という。)を認める場合にあっては、見積金額その他契約担当者が必要と認める情報を記録した電磁的記録。以下同じ。)を徴するものとする。

2 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札において再度入札又は再々度入札に付し落札者がないことによって随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、前項の規定にかかわらず、再度入札又は再々度入札において最低又は最高の価格の入札をした者から順次に1人ずつ見積書を徴するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、随意契約に付する事項が次の各号の一に該当する場合には、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 総額について定められた予定価格が5万円未満であるもの

(2) 公定価格が付されている等客観的に価格の高低がないと認められるものに係るもの

4 契約担当者は、第1項及び第2項の規定により見積書を徴したときは、見積執行調書(様式第4号)を作成するものとする。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

(1) 他に見積者がなく、1人から見積書を徴したとき。

(2) 次条の規定により予定価格調書の作成を省略した場合で、契約担当者が見積執行調書を作成する必要がないと認めたとき。

(準用)

第25条 第11条第19条第1項及び第20条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、予算の範囲内において契約担当者が認める額を超えない契約を締結しようとするときは、第11条第1項に規定する予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第26条 契約担当者は、せり売りの方法により契約を締結しようとする場合において、せり売りに付する物の購入価格又は予定価格が30万円以上であるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(準用)

第27条 第2条から第11条まで、第14条第16条第1項及び第17条から第19条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第28条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第5号から第12号に掲げる事項のうち契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

3 建設工事(建設業法第2条の建設工事をいう。以下同じ。)に係る請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の契約書については、別に定める建設工事請負契約書標準書式によるものとする。

4 村長は、必要があるときは、前項に定めるもののほか、契約担当者が作成する契約書の標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成するものとする。

6 前4項の規定するもののほか、契約書に代えて作成する電磁的記録に係る記録内容やその他取扱いについては、前項の規定により作成する契約書の例による。

(契約書作成の省略)

第29条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約担当者は、契約書の作成を省略することができる。ただし、重要又は異例に属するときは、この限りでない。

(1) 建設工事請負契約以外の契約で、契約金額が50万円を超えないものを指名競争入札又は随意契約の方法により締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の額)

第30条 令第167条の16第1項の規定により契約の相手方をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の納付)

第31条 契約の相手方は、契約担当者が指定した日時までに、契約保証金を納付しなければならない。

2 契約の相手方は、入札の際、入札保証金を納付しているときは、これを契約保証金に充当することができる。

(契約保証金の還付)

第32条 契約担当者は、契約保証金を納付した者が契約を履行したときは、当該契約保証金を速やかに還付するものとする。ただし、当該契約が売払いに係るものであるときは、当該契約保証金の全額を売払代金に充当することができる。

(契約保証金の納付の免除)

第33条 契約担当者は、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、村を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方が過去2か年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)ただし、建設工事請負で、当初の契約金額が500万円を超える場合を除く。

(3) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。

(4) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が売払代金を即納するとき。

(5) 随意契約の方法により締結する契約で契約金額が50万円(保管、運送に係る契約にあっては、30万円)を超えないものを締結するとき(契約の相手方が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)

(6) (独立行政法人を含む。)、他の地方公共団体その他公共団体が契約の相手方であるとき。

(7) 村がする特定の土地若しくは家屋の買入れ又は借入れに係る契約を締結するとき。

(8) 委託契約をするとき。

(9) その他村長が特に必要と認めたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第33条の2 令第167条の16第2項の規定において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代えて提供させることのできる村長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第7条各号に掲げるもの

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証証書

(契約保証金に代わる担保の価値)

第33条の3 契約保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニカンスル件(明治41年勅令第287号。において「勅令」という。)による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 第7条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(4) 第7条第2号に掲げるもの 小切手金額

(5) 第7条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 第7条第4号に掲げるもの 為替証書金額

(7) 前条第2号に掲げるもの 保証金額

(準用)

第33条の4 第9条及び第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、第9条中「第7条各号に掲げる証券」とあるのは、「第33条の2第1号に規定するもの」と読み替えるものとする。

(保証人)

第34条 契約担当者は、建設工事請負契約以外の契約を締結する場合において必要があると認めるときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせるものとする。

(保険)

第35条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方に、契約の目的物又は工事材料(村の支給する材料を含む。)を火災保険その他の保険に付させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により保険に付させたときは、契約の相手方に、保険契約締結後遅滞なく保険証券を提示させるものとする。

(監督)

第35条の2 契約担当者行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の監督(以下「監督」という。)は、契約の適正な履行を確保するため必要と認められる厳正な方法によってするものとする。

2 契約担当者は、監督の手段としての検査(以下「中間検査」という。)を実施するときは、契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。

3 契約担当者は、契約の相手方が契約の適正な履行をしておらず、又は履行しないおそれがあると認めるときは、その都度、契約の相手方に対して、必要な措置をとることを求めるものとする。

(検査)

第36条 契約担当者が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査(以下「検査」という。)は、契約の相手方の書面による給付を終了した旨の通知又は工事若しくは製造の既済部分(既に取得した工事材料を含む。以下同じ。)若しくは物件の既納部分の確認の申請を待ってするものとする。ただし、契約の相手方から確認の申請が無いときは確認の申請を待たずに行うことができるものとする。

2 契約担当者は、検査を実施するときは、契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。

3 契約担当者は、検査を完了したときは、当該検査の結果(契約の内容に適合した給付がなされていないときは、その旨及びその状況並びに契約の相手方のとるべき措置とする。)を、書面により、速やかに契約の相手方に通知するものとする。ただし、当該検査に係る給付が村の事務所において検収できる物品の納入であるとき、又は第29条の規定により契約書の作成を省略したものに係るものであるときは、口頭によって通知することができる。

(契約の変更)

第37条 契約担当者は、天災地変又は社会経済情勢の急激な変動に伴う物価又は賃金の激変その他やむを得ない事情があると認めるときは、契約の相手方と協議して、契約金額を変更することができる。

2 契約担当者は、天候の不良その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により契約の履行期限内に契約が履行される見込みがないとき、やむを得ない理由により契約の履行が中止された場合で必要があるとき、又は村の都合により契約の履行期限を短縮する必要があるときは、契約の相手方と協議して、契約の履行期限を変更することができる。

3 前2項に定めるもののほか、契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲内において契約を変更することができる。

4 前3項の規定により契約を変更する場合は、契約担当者は、必要に応じ、契約の履行の確保のために提供された保証を変更し、又は変更させるものとする。

(変更契約書の作成)

第38条 契約の変更は、変更契約書を作成してしなければならない。ただし、第29条の規定により契約書の作成を省略した契約の変更をする場合にあっては、この限りでない。

2 変更契約書に代えて作成する電磁的記録に係る記録内容その他取扱いについては、前項の規定により作成する契約書の例による。

(遅延利息)

第39条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、履行期限までに契約を履行し終わらない場合は、当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ、契約金額から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)を乗じて計算した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

2 契約担当者は、村の責めに帰すべき理由により契約代金の支払い(前金払及び部分引渡しの指定がなされている場合の当該部分に係る部分払以外の部分払を除く。)の時期までに契約代金を支払うことができない場合に村が契約の相手方に遅延利息を支払うべきことについて約定するときは、当該遅延利息の率を財務大臣の決定する率をもって適用するものとする。

3 前2項の遅延利息を計算する場合における年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保証人への履行の請求)

第40条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき、その他契約に違反したときは、連帯保証人に対して契約の履行の請求をすることができる。

2 契約担当者は、前項の請求をしたときは、その旨を書面により契約の相手方に通知するものとする。

(権利義務の譲渡等)

第41条 契約担当者は、契約の相手方が書面により申出をし、契約担当者が書面により承諾した場合を除き、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならない。

(契約代金支払請求権の譲渡)

第42条 契約担当者は、村が契約代金の支払いの債務を負う契約の相手方から、当該契約の履行に関し第三者に債務を負ったことを理由として、当該契約によって生ずる契約代金支払請求権の譲渡に係る承諾を得たい旨の申出があったときは、当該契約の履行の状況を調査し、当該契約代金のうち当該契約の履行の程度に相応する額(当該契約の相手方が契約代金の前金払又は部分払を受けているときは、当該前金払又は部分払に係る額を控除した額)に係る部分の契約代金支払請求権の譲渡を承諾することができる。

2 前項の規定による契約代金支払請求権の譲渡に係る申出及びこれに対する承諾は、契約代金支払請求権譲渡申出・承諾書(様式第6号)により行うものとする。

(契約の解除)

第43条 契約担当者は、契約の相手方が契約の内容中特に重要と認められる事項に違反したときは、書面により通知して、当該契約を解除し、損害の賠償を請求することができる旨の約定をしなければならない。

(契約解除後の措置)

第44条 契約担当者は、契約が解除された場合において当該解除された契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分があるときは、速やかに当該既済部分又は既納部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、その部分に相応する契約代金の額を支払うものとする。

2 契約担当者は、前項の場合において、契約代金の前金払がなされているときは、当該前金払に係る契約代金の額(契約代金の部分払をしているときは、その部分払において償却した前金払に係る契約代金の額を控除した額)から同項の規定により支払うべき額を控除するものとする。この場合において、前金払に係る契約代金の額になお余剰があるときは、契約の相手方に、その余剰額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して、前金払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣の決定する率を乗じて計算した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)の利息を付して返還させなければならない。

3 第39条第3項の規定は、前項の利息の計算に準用する。

第7章 補則

(監督又は検査の下命)

第45条 契約担当者は、その指定する職員に監督又は検査を実施させることができる。

(検査調書の作成)

第46条 契約担当者又はその指定により検査若しくは中間検査を実施する職員(以下「検査員」という。)は、検査を実施したときは、速やかに検査調書(様式第7号)(当該検査が契約代金の部分払をする必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のためのものであるときは、検査調書及び工事既未済調書(様式第8号)とする。)を作成しなければならない。ただし、当該検査に係る給付が村の事務所において検収できる物品の納入、又は第29条の規定により契約書の作成を省略したものに係るものであるときは、この限りでない。

2 検査員は、前項本文の規定により検査調書を作成したときは、速やかに当該検査調書を契約担当者に送付し、前項ただし書の規定により検査調書を作成しなかったとき、又は中間検査を実施したときは、速やかに検査又は中間検査の結果を契約担当者に通知しなければならない。

(検査結果の通知)

第47条 契約担当者の契約の相手方に対する検査結果の書面による通知は、検査調書を送付してするものとする。

(施行期日等)

第1条 この規則は、昭和58年4月1日から施行し、同日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結される契約について適用する。

(経過措置)

第2条 施行日前に締結された契約については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日以後に締結される契約について施行日前になされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の十島村契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日以後に給付が完了する契約について適用し、同日前に給付が完了する契約については、なお従前の例による。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)附則第11条第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車の買入に係る改正後の規則様式第2号その2、様式第3号その2及び様式第5号の規定の適用については、様式第2号その2中「100/103」とあるのは「100/106」と、様式第3号その2中「103分の100」とあるのは「106分の100」と、様式第5号中「100分の3」とあるのは「100分の6」と、「103分の100」とあるのは「106分の100」とする。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 履行期日の予定日が平成26年4月1日以降の契約に関するものについては、様式第2号、及び様式第4号中「100/105」を「100/108」に改め、様式第3号、及び様式第5号中「105分の100」を「108分の100」に改め、様式第5号第7項中「100分の5」を「100分の8」に改める。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則は、令和元年10月1日以後に引き渡しが完了する契約について適用し、同日前に引き渡しが完了する契約については、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第24条関係)

契約の種類

予定価格(賃借の契約にあっては予定賃貸借料の年額又は総額)

工事又は製造の請負

130万円

財産の買入れ

80万円

物件の借入れ

40万円

財産の売払い

30万円

物件の貸付け

30万円

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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十島村契約規則

昭和58年3月2日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和58年3月2日 規則第2号
昭和58年3月2日 規則第4号
平成元年3月30日 規則第14号
平成9年10月1日 規則第6号
平成17年1月17日 規則第2号
平成18年12月20日 規則第28号
平成26年3月17日 規則第2号
平成26年7月16日 規則第18号
平成26年12月25日 規則第23号
令和元年9月18日 規則第10号
令和4年5月24日 規則第11号
令和5年9月1日 規則第15号