○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年10月2日

条例第15号

(設置)

第1条 村は各年度間の財源の調整をはかり、村財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 前年度の一般会計歳入歳出決算剰余金額の2分の1を下らない額

(2) 村長が定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源、又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成を目的とする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年10月2日 条例第15号

(昭和56年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和56年10月2日 条例第15号