○減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和49年3月8日
条例第13号
(設置)
第1条 本村の将来の財政運営のため減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立ては、当該年度の財政の状況により10万円以上を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(4) 村債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。