○災害引当基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年3月1日

条例第11号

(設置)

第1条 災害引き当てのため災害引き当て基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は1億円とする。

(積立て)

第3条 基金の積み立ては、当該年度の財政の状況により10万円以上を一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

2 前項の積み立ては前条に定める額に基金が達するまで行う。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の目的を達成するための経費並びに防災上必要な対策を推進するための経費に充てる。

2 前項経費に充てた後、なお剰余金を生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前すでに基金として積み立てされた額の内よりこの基金に振替えることができる額は村長が定める。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害引当基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年3月1日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和42年3月1日 条例第11号
昭和49年3月8日 条例第10号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和56年10月2日 条例第10号
平成26年4月1日 条例第10号