○十島村地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 十島村振興総合計画に基づく、地域の振興を推進するため、十島村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の目的を達成するための経費に充てる。

2 前項経費に充てた後、なお剰余金を生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため村長が特に必要と認める経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月30日 条例第7号
平成26年4月1日 条例第10号