○国民健康保険基金条例

昭和49年3月8日

条例第12号

(設置)

第1条 十島村は、国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において生じた決算剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を繰替運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用した金額は当該年度内に返還するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

国民健康保険基金条例

昭和49年3月8日 条例第12号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和49年3月8日 条例第12号
平成4年12月18日 条例第24号
令和3年9月21日 条例第22号