○十島村介護給付費準備基金積立金条例

平成12年3月13日

条例第8号

(設置)

第1条 介護保険における保険給付費に不足が生じたときの支払いに充てるため、十島村介護給付費準備基金積立金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益金は、介護保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰替運用することができる。

(処分)

第6条 基金に属する現金、債権及び有価証券は、介護保険会計の財源に充てるため介護保険会計予算の定めるところにより、その全部又はー部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村介護給付費準備基金積立金条例

平成12年3月13日 条例第8号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月13日 条例第8号
平成18年3月10日 条例第4号