○十島村民医療運営費引当基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和49年3月8日
条例第14号
(設置)
第1条 村民医療運営費引当てのため十島村民医療運営費引当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(積立て)
第3条 基金の積立ては、村有地の処分による売渡し金及び当該年度の財政の状況により100万円以上を予算に計上して基金に編入する。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、住民医療費負担金助成及び健康保険会計運営資金に充てるものとする。
2 前項に定める医療費助成及び国民健康保険特別会計の運営資金に引き当てたあと、なお残金があるときは、予算に計上して、この基金に編入するほか、その他の保健衛生費に充当することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 十島村民医療費助成引当基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年条例第9号)は、これを廃止する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。