○十島村肉用牛特別導入型基金条例

平成10年10月2日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、肉用牛繁殖基盤、肉用牛資源の拡大及び畜産振興の増進を図るため、鹿児島県家畜導入事業実施要領及び関連通達に基づき、十島村肉用特別導入型基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、115,500千円以内とする。

(1) 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

(2) 前号の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月1日より適用する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

十島村肉用牛特別導入型基金条例

平成10年10月2日 条例第18号

(平成25年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成10年10月2日 条例第18号
平成25年10月2日 条例第24号