○渡船施設基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和42年3月1日
条例第10号
(設置)
第1条 渡船施設整備のため、渡船施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前すでに基金として積み立てされた額の内よりこの基金に振替えることができる額は村長が定める。
附則(昭和49年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 船舶建造基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年3月条例第9号)は、これを廃止する。
附則(昭和54年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。