○十島村教育委員会公告式規則

昭和52年3月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定で公表を要するものの公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び委員長名を記入し、委員長印を押さなければならない。

2 規則の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

十島村役場 諏訪之瀬島104番地

中之島支所 悪石島40番地

口之島19番地 小宝島8番地

平島90番地 宝島925番地

(規定の公表)

第3条 前条の規定は、規則を除くその他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「公布」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第4条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

十島村教育委員会公告式規則

昭和52年3月26日 教育委員会規則第2号

(昭和52年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年3月26日 教育委員会規則第2号