○十島村教育委員会の行政組織等に関する規則

昭和61年9月9日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会、協議会、委員等のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれるすべての職員をいう。

(4) 学校職員 法第37条第1項に規定する県費負担教職員及び県費負担教職員以外の学校の職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定

(委員長の選挙)

第3条 法第12条第1項の規定に基づく委員長の選挙は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)において行う。

2 前項の選挙は、単記無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。最多数を得た者が2人以上であるときは、これらの者のうちからくじで定める。

3 出席委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選者と定めるべきかどうかを会議にはかり出席委員全員の同意があった者をもって当選者とする。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにその職務を行う者の指定は、委員長の推せんに基づき、教育委員会が行う。

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年3回(3月、7月、12月)とする。ただし、その他特別の事情があるときは、委員長は、その月を変更することができる。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員2名以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第7条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席することができないときは、その理由を付して、会議開会前までに委員長に届出なくてはならない。

(会議の開閉)

第8条 会議の開会及び閉会は、委員長が行う。

(会議の順序)

第9条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 委員及び教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会

(議決事項)

第10条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(3) 予算、条例その他議会の議決を要する事件の議案について、村長に意見を申出ること。

(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規定の制定又は改廃を行うこと。

(5) 教育機関の設置、廃止及び名称の変更をすること。

(6) 教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(7) 教育機関の施設及び設備の重要な整備に関すること。

(8) 小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(9) 職員及び学校職員の人事の方針に関すること。

(10) 教育長を任免すること。

(11) 法第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である、校長、教頭の任免の内申をする。

(12) 職員及び学校職員の分限(職員が心身の故障のため、長期の休養を要する場合において休職処分をする場合を除く。)及び懲戒に関すること。

(13) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止を命ずること。

(14) 文化財の指定及びその解除を行うこと。

(15) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(16) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(17) 職員団体との重要な陳情に関すること。

(18) 重要な陳情の審査に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、委員長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第12条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、委員長は、さきに発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第13条 一つの議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。

(請願陳情)

第14条 請願又は陳情しようとする者は、委員長の許可を得て会議において事情を述べることができる。

(採決)

第15条 委員長は、討論が終わったと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

2 採決は、順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、委員長において必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(原案修正の動議)

第16条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個であるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは、原案について採決する。

(会議運営に関し必要な事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。

(会議録の調製)

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、委員長が職員のうちから教育長の推せんする者を指名して作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席した委員及び職員の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) その他必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、委員長は会議にはかって決定しなければならない。

第3節 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第20条 会議は、委員長の許可を受けて傍聴することができる。

2 前項の規定により、会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所、職業及び年齢を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなくてはならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の不許可)

第21条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許可しないものとする。

(1) 精神に異状があると認められる者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 満20歳未満の者で引率者のない者

(5) 前各号のほか、委員長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第22条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし、又は帽子、外とう、若しくはえり巻きの類を着用すること。

(5) 飲食すること。

(6) 前各号に規定するもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理

(専決)

第23条 教育委員会は、第10条において特に規定するものを除き、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を教育長に専決処理させる。

(1) 職員及び学校職員の任免、給与、その他人事に関すること。

(2) 職員及び学校職員が登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら当該職員団体の業務に従事する場合の許可及びその取消しに関すること。

(3) 職員及び学校職員の公務災害補償に関すること。

(4) 学校の学級編成に関すること。

(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予又は免除に関すること。

(6) 学校における教科書を採択し、かつ、教科書以外の教材の使用について承認すること。

(7) 展覧会、講習会、研究会、競技会等の主催、共催又は後援等に関すること。

(8) 教育財産の取得の申出に関すること。

(9) 国又は県の負担金、補助金等の交付申請に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、前項各号に定めるもののうち必要な事項を教育総務課長等に専決処理させることができる。

3 教育長は、前2項の規定により処理した事務のうち、必要と認めるものについては、次の会議において報告しなければならない。

(委任)

第24条 教育委員会は、第10条及び前条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(臨時代理)

第25条 教育委員会は、第11条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合には、教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を次の会議において報告しなければならない。

第3章 事務局

第1節 組織

(事務局の名称及び位置)

第26条 教育委員会の事務局は、十島村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局は、鹿児島市泉町13番13号に置く。

3 第1項の規定にかかわらず、辞令及び公印には同項の規定による名称は用いないものとする。

(課、室及び係)

第27条 事務局に設置する課、室及び係は、次のとおりとする。

教育総務課 教育総務室 総務係 学校教育係 社会教育係

(教育総務課の分掌事務)

第28条 教育総務課の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務室

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育財産の取得及び処分並びに管理に関すること。

(3) 事務局、公民館の職員の任免、その他人事に関すること。

(4) 学校職員の任免その他人事に関すること。

(5) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 公印の取扱いに関すること。

(8) 教育予算その他議会の議決を得るべき議案等に関すること。

(9) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(10) 校舎、その他施設及び教具、その他の設備の整備に関すること。

(11) 公文書の収受、発送、保管等に関すること。

(12) 学校及び教育予算の執行調整に関すること。

(13) 学齢児童及び生徒の就学に関すること。

(14) 奨学資金貸付事業に関する事務及び現金出納に関すること。

(15) 学校施設及び社会教育施設の整備、計画に関すること。

(16) 教職員住宅施設整備維持に関すること。

(17) 山海留学事業に関すること。

学校教育係

(1) 教科用図書の採択等に関すること。

(2) 教育に係る調査及び指定統計その他統計に関すること。

(3) 校長、教員その他教育関係職員並びに児童生徒及び幼児の保健、安全、厚生及び福祉に関すること。

(4) 校長、教員、その他関係職員の研修に関すること。

(5) 学校給食に関すること。

(6) 就学援助費等に関すること。

(7) 教材備品選定及び認定事務に関すること。

(8) その他学校教育に関する諸事項に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育の総合的な計画及び指導に関すること。

(2) 青少年教育及び成人教育の振興に関すること。

(3) 公民館その他社会教育施設に関すること。

(4) 視聴覚教育の振興に関すること。

(5) 社会教育機関、団体の指導及び育成に関すること。

(6) 社会教育委員、公民館運営審議委員、体育指導員等これらの会議に関すること。

(7) 社会体育の普及充実に関すること。

(8) 学校施設開放事業に関すること。

(9) 関係各種講座、講習会、研修会、競技会等の開催及びこれらの奨励に関すること。

(10) 芸術文化の振興に関すること。

(11) 文化財の保存・保護及び活用に関すること。

(12) 文化財保護審議委員会の会議に関すること。

(13) 文化施設に関すること。

(14) 芸術文化団体の育成に関すること。

(15) 県民運動全般に関すること。

(16) 歴史民俗資料館、天文台の運営及び施設維持に関すること。

(17) 公民館図書の整備保管、図書貸出しに関すること。

(18) 社会教育調査、統計に関すること。

(19) 村民体育行事に関すること。

(20) その他社会教育、社会体育に関すること。

第2節 職員及び職制

(職員)

第29条 事務局に事務職員その他の職員を置くことができる。

(職員の職及び職務)

第30条 前条に規定する職員の職及び職務は、次の表のとおりとする。

職員

職名

職務

事務職員

課長

上司の命を受け課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け課長と協力し、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け課長を補佐し、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け室長を補佐し、課の事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け主幹を補佐し、指定された事務を処理し、職員を指導する。

主事

上司の命を受け、指定された事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、指定された事務に従事する。

社会教育主事

事務職員に準ずる

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的及び技術的助言と指導を行う。

労務職員

技能労務職

用務員

(職員数)

第31条 課の職員数は、教育長が定める。

(臨時又は非常勤の職員)

第32条 事務局には、第29条に定めるもののほか、必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員の身分取扱いその他の必要な事項については、教育長が定める。

(教育長職務代理者)

第33条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育総務課長が代理する。

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第34条 教育委員会の所管する教育機関は、学校のほか次のとおりとする。

(1) 十島村歴史民俗資料館

(2) 十島村天文台

(3) 諏訪之瀬島公民館(諏訪之瀬島地区集会室)

(4) 小宝島公民館(小宝島離島住民センター)

(5) 中之島東区住民生活センター

(6) 中之島西区住民生活センター

(教育機関の組織等)

第35条 教育機関の設置、職員の職の設置その他運営等については、当該教育機関に関する条例及び別の教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第36条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。

(1) 十島村社会教育委員

(2) 十島村文化財保護審議会

第5章 補則

(施行細則)

第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

附 則(平成12年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

十島村教育委員会の行政組織等に関する規則

昭和61年9月9日 教育委員会規則第1号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年9月9日 教育委員会規則第1号
平成12年12月8日 教育委員会規則第1号
平成18年11月15日 教育委員会規則第1号
平成23年12月19日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号