○十島村教育委員会事務決裁規程

昭和53年3月27日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、十島村教育委員会における事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、教育長又は教育委員会の事務を補助する職員若しくは教育委員会の管理に属する機関の職員が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務、法令の規定に基づき教育機関の長の権限に属する事務又は教育長から委任を受けた者の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内において、常時それらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 事務局 十島村教育委員会事務局をいう。

(6) 職員 事務局の職員及び教育機関の職員をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、直属上司の意思決定を受けた後、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(教育長の事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは、総務課長(以下「総務課長」という。)が、その事務を代決する。

2 教育長及び総務課長がともに不在のときは、教育長があらかじめ指定する職員が、その事務を代決する。

(教育機関の長の事務代決)

第5条 教育機関の長が不在のときは、教育長があらかじめ指定する職員が、その事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)前2条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第7条 代決権者は、代決した事項については、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なもの、その他軽易な事項については、この限りでない。

(専決留保)

第8条 専決権限を有するものは、この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあるとき。

(総務課長の専決事項)

第9条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(2) 定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(3) 主管事務に関する各種統計の調査作成整理及び処理に関すること。

(4) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(5) 文書の収受、配布、浄書、発送及び保管等に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 前各号のほか、主管事務のうち定例に属し、かつ軽易な事項の処理に関すること。

(公民館長の専決事項)

第10条 公民館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(3) 定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(4) 定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(5) 公民館に関する各種統計の調査作成整理及び処理に関すること。

(6) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(7) 文書の収受、配布、浄書、発送及び保管等に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 館内の取締に関すること。

(10) 職員の時間外勤務に関すること。

(11) 公民館の使用許可に関すること。

(12) 公民館の使用時間に関すること。

(13) 前各号のほか公民館運営に必要な事項のうち定例に属し、かつ軽易な事項の処理に関すること。

(承認による専決事項)

第11条 総務課長及び教育機関の長は、その専決事項とされたもののほか、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。

この訓令は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

十島村教育委員会事務決裁規程

昭和53年3月27日 教育委員会訓令第2号

(昭和60年4月1日施行)