○十島村教育委員会公印規程

昭和53年3月27日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印は、教育委員会印、委員長印、委員長職務代理者印、教育長印、学校その他の教育機関の長の印とし、その種類、寸法、型及び管守者等は、別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印の使用)

第3条 教育長及び学校その他の教育機関の長に事故等がある場合において、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)において、次の事項を処理する。

(1) 公印の登録に関すること。

(2) 廃止された公印の保管に関すること。

(3) その他公印に関すること。

(公印の新調及び改刻)

第5条 公印を新調又は改刻しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻)協議書(様式第1号)により総務課長に協議しなければならない。

2 前項の手続を経て公印を新調又は改刻したときは、直ちに公印登録依頼書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の依頼書を受理したときは、公印台帳(様式第3号)に当該公印の登録をしなければならない。

(公印の廃止)

第6条 公印を廃止したときは、直ちに公印廃止届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の届書を受理したときは、当該公印の登録を抹消しなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第7条 改刻又は廃止により不用となった公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、引継ぎを受けた旧公印を次の区分により保存し保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 教育委員会印及び教育長印 改刻又は廃止の日から10年

(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から5年

(公印の取扱い)

第8条 公印は常に堅牢な容器に納め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

2 公印の保管及び使用は、管守者及び公印取扱主任が責任をもって行わなければならない。

(公印取扱主任)

第9条 管守者は、公印取扱主任を定め、保管する公印の保管、使用その他の関係事務を処理させなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書、その他の証拠書類を添え、公印取扱主任に提示してその承認を受けなければならない。

(公印の持出し使用)

第11条 公印は、通常の保管場所外に持ち出し使用することができない。ただし、特に管守者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、公印の持出使用をしようとするときは、公印持出使用願(様式第5号)により管守者の許可を受けなければならない。

(公印の事故届)

第12条 管守者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

1 この訓令は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規程の適用の際、現に使用している公印については、なお、従前の例による。

(昭和60年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

管守者

用途

十島村教育委員会印

方20mm

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事務局

公文書用

十島村教育委員会委員長印

方21mm

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十島村教育委員会職務代理者印

方21mm

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十島村教育長之印

方18mm

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十島村立中央公民館長之印

方21mm

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公民館

十島村立○○学校長之印

方24mm

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学校

十島村立○○学校之印

方45mm

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十島村歴史民俗資料館館長之印

方21mm

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歴史民俗資料館長

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十島村教育委員会公印規程

昭和53年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和4年6月1日施行)