○十島村立学校の設置及び管理に関する条例
昭和41年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定による十島村立義務教育学校(以下「学校」という。)の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本村に学校を置く。
2 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 義務教育学校
名称 | 位置 |
十島村立口之島学園 | 十島村口之島19番地 |
十島村立中之島学園 | 十島村中之島131番地1020 |
十島村立諏訪之瀬島学園 | 十島村諏訪之瀬島90番地 |
十島村立平島学園 | 十島村平島120番地 |
十島村立悪石島学園 | 十島村悪石島64番地1 |
十島村立小宝島学園 | 十島村小宝島21番地23 |
十島村立宝島学園 | 十島村宝島78番地 |
(管理)
第3条 本村の学校の管理については、法令等に定める場合を除くほか、村教育委員会の定めるところによる。
(廃止)
第4条 この条例に定める学校の廃止については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定の適用があるものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。