○十島村立学校の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定による十島村立義務教育学校(以下「学校」という。)の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本村に学校を置く。

2 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 義務教育学校

名称

位置

十島村立口之島学園

十島村口之島19番地

十島村立中之島学園

十島村中之島131番地1020

十島村立諏訪之瀬島学園

十島村諏訪之瀬島90番地

十島村立平島学園

十島村平島120番地

十島村立悪石島学園

十島村悪石島64番地1

十島村立小宝島学園

十島村小宝島21番地23

十島村立宝島学園

十島村宝島78番地

(管理)

第3条 本村の学校の管理については、法令等に定める場合を除くほか、村教育委員会の定めるところによる。

(廃止)

第4条 この条例に定める学校の廃止については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定の適用があるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

十島村立学校の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月24日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月24日 条例第7号
昭和45年10月7日 条例第7号
昭和51年12月20日 条例第19号
昭和53年12月14日 条例第21号
昭和62年3月13日 条例第6号
平成元年6月27日 条例第14号
平成9年9月18日 条例第16号
平成14年10月1日 条例第19号
平成27年12月10日 条例第32号
令和5年12月14日 条例第17号