○十島村立学校管理規則

昭和50年12月23日

教委規則第1号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、十島村立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し、必要な事項については、別に教育委員会規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第22条第1項に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第23条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

(学齢簿の編成)

第3条 学齢児童生徒についての学齢簿の編成は、様式第1号をもってする。

(入学期日の通知、学校の指定)

第4条 就学予定者(盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。)について、その保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第2号)をもってする。

第5条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び十島村立学校に在学する者を除く。)盲学校、ろう学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、ろう者又は知的障害者、肢体不自由者、若しくは病弱者でなくなったもの、学齢児童及び学齢生徒(盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で十島村立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第6条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、入学通知書(様式第3号)をもってする。

(指定学校の変更申立)

第7条 児童生徒等(盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立は、申立書(様式第4号)をもってしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第5号)をもってする。

(区域外就学等)

第8条 児童生徒等を十島村立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第6号)をもってしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を十島村立学校に就学させようとすることについての願出は、願書(様式第7号)をもってしなければならない。

2 前項の願い出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第8号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、通知書(様式第9号)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(退学の届出通知書)

第10条 十島村立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、学齢児童(生徒)退学届出書(様式第10号)をもって届け出なければならない。

第11条 十島村立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が、学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第11号)をもってしなければならない。

(盲者等についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときの通知は、通知書(様式第12号)をもってしなければならない。

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は、通知書(様式第14号)をもってする。

2 保護者が、前項の出席督促書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の届出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は、願書(様式第15号)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された事由がなくなったときは、保護者はすみやかに届出書(様式第16号)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(様式第17号)をもってしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第18条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第19条 財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

第20条 校長は、施設、設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持、保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去、使用関係の規整をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第21条 校長は、前条の事務を処理するに当っては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第22条 校長は、学校に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、すみやかに事故の発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急措置状況その他必要と認める事項を、教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第23条 校長は、施設、設備を目的外に利用させる場合においてその利用期間が7日をこえ、又は異例な利用と認められるときは、これを利用しようとする者から提出された施設設備利用許可申請書(様式第18号)に意見を附して、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、施設、設備の利用を許可しようとする場合は、必要に応じ、その利用について条件を附すことができる。

(利用許可の禁止)

第24条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設、設備の利用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。

(3) もっぱら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設、設備をき損する等、その管理上支障があるとき。

(5) その他校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火責任者)

第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火責任者は、校長とする。

2 防火責任者は、消防計画を作成し、その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(消防組織)

第26条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第27条 学校又はその附近に火災が発生したときは、すみやかに消防団に通報し、早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し、施設、設備の警備に当たらなければならない。

(非常持出)

第28条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を附しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者をおき、常に火災予防並びに火気取締に当たらしめなければならない。

(非常変災の措置)

第30条 校長は、台風その他の非常変災が発生し、又はその恐れがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設、設備の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。

第31条 防災計画の実施のため必要な事項は、校長が定める。

第4節 当直

(当直員)

第32条 学校に当直員を置く。ただし、学校の環境その他特別の事情により、当直に代わる措置を行い又は当直員(宿直又は日直の勤務に従事する者をいう。以下同じ。)を置かないことができる。

第33条 当直員は、所属職員の中から校長が命ずる。

2 当直員は、正規の勤務時間以外の時間、休日及び年末年始の休暇日において、校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視に当たる。

(当直心得)

第34条 校長は、当直心得を定め、当直員に示達しなければならない。

第4章 組織編制

(教頭)

第35条 分校に教頭を置く。

(校務分掌組織)

第36条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第37条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き教諭をもって充てる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任等)

第37条の2 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科、道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもって充てる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主任)

第37条の3 中学校には、進路指導主任を置き、教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択、進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任)

第37条の4 学校においては、特別の事情のある場合は、前3条に規定する主任のほか、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、校務を分担する主任を置くことができる。

(主任等の命免)

第37条の5 第37条から前条までに定める主任は、校長の意見をきいて、教育委員会が命免する。

(主任の任期)

第37条の6 第37条から第37条の4までに定める主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第37条の7 小学校及び中学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充てる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務参事等)

第37条の8 小学校及び中学校に、事務職員の職として、事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査は、校長の監督を受け事務をつかさどる。

(職員)

第38条 学校には、法律に特別の定めがあるものを除き、必要に応じて、次の職を置くことができる。

(1) 調理従事員

(2) 用務員

2 調理従事員は、給食の調理その他の用務に従事する。

3 用務員は、学校の環境の整備、その他の用務に従事する。

(職員会議)

第39条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員(学校事務職員を含む。)をもって組織し、校長がこれを招集し、主宰する。

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときはその他の職員を参加させることができる。

(学校事務支援室)

第39条の2 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第40条 教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が定める。

2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(授業日時数等)

第40条の2 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。

(学習の評価)

第41条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が定める。

(卒業及び修了の認定)

第42条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。

(卒業証書)

第43条 小学校の卒業証書の様式は、様式第19号とする。

(表彰)

第44条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(懲戒処分の報告)

第45条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して校長が退学又は停学の処分を行ったときは、報告書(様式第20号)をもって、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(伝染病等による出席停止)

第46条 校長は、伝染病にかかり、若しくはその虞のある児童又は性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童の保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の出席停止について、準用する。

(学期)

第46条の2 小学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第47条 小学校の休業日は、日曜日及び土曜日(次条の規定による授業を行う場合を除く)並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 農繁期、その他において校長が必要と認める休業日、年間10日以内

2 校長は、前項第1号から第4号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において校長は、変更の事由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめ、その事由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

(教育環境の充実のための措置)

第47条の2 学校教育法施行規則第61条ただし書の規定により、児童の教育環境の充実のため、教育委員会が必要と認める土曜日に授業を行うものとする。

(非常変災等による休業)

第48条 小学校において、非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は、報告書(様式第21号)をもってしなければならない。

(振替授業)

第49条 小学校において運動会、学芸会その他恒例の行事計画の実施のために、授業日と休業日を相互に振替える場合にはあらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる場合のほか、特に振替え授業を必要とするときは、振替えようとする日の3日前までに、申請書(様式第22号)をもって、教育長の承認を受けなければならない。

(校外における行事)

第50条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外運動競技等その他の校外における行事については、校長が定める。

2 前項の場合、修学旅行及び対外運動競技等については、県教育委員会が定める基準とする。

3 第1項に規定する行事の実施に当たっては、校長は、修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては実施期日20日前までに、校外学校行事届出書(様式第23号の1)をもって教育長に届け出なければならない。

4 第1項に規定する校外運動競技等で県外で実施される大会及び宿泊を伴う大会への参加にあっては、校長はあらかじめ競技大会等参加届出書(様式第23号の2)をもって教育長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第51条 児童について、重要と認められる事故が発生したときは報告書(様式第24号)をもってすみやかに教育長に報告しなければならない。

第2節 中学校

(小学校に関する規定の準用)

第52条 第40条から前条までの規定は、中学校に準用する。この場合において各条中「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

第3節 教科書及び教材

(教科用図書)

第53条 教科用図書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学大臣において著作権を有するもので、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教材の利用)

第54条 学校は前条以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。以下同じ。)について、有益適切と認めた場合にはこれを使用して教育内容の充実を図るものとする。

(経済的負担の軽減)

第55条 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第56条 学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科用図書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用40日前までに校長から教育委員会に対し、準教科用図書使用承認申請書(様式第25号)を提出しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は使用20日前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(教材の届出)

第57条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次のものを使用する場合は使用20日前までに、教材使用届出書(様式第26号)をもって教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程並びに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

第6章 事務管理

(指導要録)

第58条 学校の児童生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

(出席簿)

第59条 学校の児童生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(出席調査表)

第60条 小学校及び中学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席状況調査表(様式第27号)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(備付表簿)

第61条 学校において備えなければならない表簿は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校の沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 請願書、届書綴

(9) 旅行命令簿

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿

(12) 当直日誌

(13) 学校要覧

(14) その他校長が必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第12号までは5年間、第13号は1年間保存しなければならない。

第7章 職員の管理

(休暇の承認)

第62条 次の各号に掲げる場合を除き、学校職員(十島村立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は、校長が処理し、又は承認する。

(1) 業務上の傷病の場合

(2) 結核のため療養を要する場合

(3) 勤務時間中、報酬を得ないで一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)

(4) 無給休暇をとる場合

2 校長は、休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(出張の命令)

第63条 学校職員の出張は、校長が命令する。

2 学校職員が、県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは、前項の規定にかかわらず出張申請書(様式第28号)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

(赴任)

第64条 学校職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(様式第29号)を提出しなければならない。

2 学校職員が着任したときは、すみやかに着任届(様式第30号)を提出しなければならない。

3 前2項に規定する赴任延期願及び着任届は、校長にあっては教育長に、校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。

(事務引継)

第65条 校長が転任、休職、退職等を命ぜられたときは、すみやかに校務に関する引継書を調整して後任者又は教育長が指定したものに引継ぎ、連署のうえ、教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中にかかわる事件の報告書を提出して、これに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、すみやかに担任の事務及びその保管の文書、物品を後任者又は校長が指定した者に引継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第66条 学校職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事するため、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、教育に関する他の職務に従事するため教育長の許可を受けようとするときは、それぞれ営利企業等の従事許可申請書(様式第31号)又は教育に関する兼職許可申請書(様式第32号)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、本務の遂行に支障がないと認めるときは、兼職内申書(様式第32号)前項の申請書を添えて教育委員会に進達しなければならない。

(業務量の適切な管理)

第66条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

第8章 事務決裁

(決裁)

第67条 すべての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。

(校長の事務の専決)

第68条 学校事務支援室の室長は、校長の権限に属する事務の一部について専決することができる。

2 前項の専決することができる事務については、教育長が別に定める。

(校長の事務の代決)

第69条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。

(後閲)

第70条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後ただちに後閲に供しなければならない。

第9章 雑則

(委任)

第71条 この規則に定めるもののほか、学校職員の身分上の異動に関する手続きその他処務に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

2 改正前の規則により分校主任又は進路指導主事を命ぜられた者は、この規則の改正にかかわらず、昭和51年3月31日まで、引続きその職にあるものとする。

附 則(昭和53年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第14条第1項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年6月17日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号から様式第9号まで 略

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様式第11号 略

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様式第14号 略

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様式第17号 略

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様式第20号 略

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十島村立学校管理規則

昭和50年12月23日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年12月23日 教育委員会規則第1号
昭和51年2月6日 教育委員会規則第1号
昭和53年9月20日 教育委員会規則第8号
昭和54年3月22日 教育委員会規則第1号
平成11年7月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第1号
平成12年12月8日 教育委員会規則第2号
平成14年6月17日 教育委員会規則第2号
平成25年6月3日 教育委員会規則第2号
平成25年9月30日 教育委員会規則第3号
平成29年12月11日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第1号