○十島村教育支援委員会規則
昭和60年4月1日
教委規則第2号
(設置)
第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児及び児童生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、十島村教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 教育支援員会は、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、特別な教育的支援を必要とする幼児及び児童生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるために、次の事項について調査審議する。
(1) 障害又は障害の疑いのある幼児及び児童生徒の就学指導に関すること。
(2) 障害又は障害の疑いのある幼児及び児童生徒の就学判断に関すること。
(3) 前2号に掲げるものの他、継続的な教育支援のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村内小・中学校長
(3) 特別支援教育関係者
(4) 児童福祉関係者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 教育支援委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の可半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。