○十島村育英奨学基金条例

昭和42年12月9日

条例第17号

(設置)

第1条 育英奨学資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため十島村育英奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第1条の2 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対し、学資を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円以内とする。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の貸付けを受けることのできる者は、村内に住所を有する者の子弟、常時勤務することを必要とする村職員の資格を有する者の子弟及び山海留学制度の適用を受け2年以上在籍し、村内義務教育学校を卒業した者で、高等学校(専修学校等を含む。)以上の学校に在学し、品行方正、学術優秀、身体強健で学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。

2 大学の医学部又は歯学部等で専門的技術の伸長を図る学部に在籍する者については、前項の規定は適用しない。ただし、卒業後5年以内に村内医療機関に5年以上勤務しなければならない。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、1人月額100,000円以内とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子とする

(2) 貸付期間 10年以内

(3) 償還の方法 月賦又は年賦及び一括払

(調査等)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、資金の貸付を受けた者に対し、資料の提出を求め、又は調査することができる。

(繰上償還)

第7条 村長は、資金の貸付が適当でないと認めた者に対しては、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、資金の運用その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

十島村育英奨学基金条例

昭和42年12月9日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年12月9日 条例第17号
昭和43年3月11日 条例第8号
昭和44年3月20日 条例第8号
昭和47年12月21日 条例第12号
昭和49年3月7日 条例第6号
平成4年6月16日 条例第9号
平成10年3月16日 条例第8号
平成11年6月25日 条例第8号
平成21年12月3日 条例第16号
平成28年6月27日 条例第18号
令和4年3月11日 条例第12号
令和5年12月14日 条例第17号