○十島村山海留学育成会規則

平成3年10月1日

規則第7号

第1章 総則

第1条 本会の名称は、「十島村山海留学育成会」(以下「育成会」という。)と称する。

第2条 育成会は、山海留学生の在学している小中学校と緊密な連携を保ちながら子どもが大自然の中で、心身を鍛練し、健全な精神かつ人としての心を養い、教育効果の向上を図ると共に、他市町村と本村の交流を通して、地域の活性化に寄与することを目的とする。

第2章 業務

第3条 育成会は、前条の目的達成のために次の活動を行う。

(1) 山海留学生の受け入れ家庭の確保

(2) 行政機関との連携

(3) 山海留学並びに、家庭教育などに関する研修及び情報交換

(4) その他目的達成に必要な活動

第3章 組織

第4条 育成会は、十島村及び各小学校区毎に設立するものとする。

2 小学校区の会員は、次のとおりとする。

学校長、教頭、PTA会長、教育委員、役場出張所長、児童民生委員、自治会長又は区長

3 事務局は、十島村教育委員会におく。

4 村育成会は、次により組織する。

村長、副村長、教育長、村総務課長、教育委員会総務課長

5 受託者と委託者による父母会

第4章 役員

第5条 育成会に次の役員を置く。

(1) 小学校区

会長 1名、副会長 1名、顧問 若干名

(2) 村育成会

会長 村長、副会長 教育長、事務局長 教育委員会総務課長

2 役員は、会員の互選とする。

3 会長は、育成会を代表し統轄する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をする。

5 父母会においては、互選とする。

第5章 任期

第6条 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。

2 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 会議

第7条 総会は、必要が生じたとき、会長が招集し、運営に関する事項を決する。

2 役員会は、必要に応じ会長が招集し、議事を司る。

3 父母会においては、年1回以上の会をもつことができる。

第7章 経費

第8条 前条第3項による会議の経費については、受託者と委託者の年会費と、村長の定めた範囲内の補助金をもってこれにあてることができる。

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

十島村山海留学育成会規則

平成3年10月1日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年10月1日 規則第7号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成29年3月30日 規則第2号