○十島村社会教育委員条例

昭和57年12月18日

条例第23号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本村に社会教育委員を置く。

(社会教育委員の委嘱の基準等)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱するものとする。

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、14人以内とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は3年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の費用弁償等)

第5条 社会教育委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

十島村社会教育委員条例

昭和57年12月18日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月18日 条例第23号
平成12年3月13日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第9号