○公民館の組織及び管理運営に関する規則

昭和53年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び十島村立公民館設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公民館の組織及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 公民館の業務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(7) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(職員の職及び職務)

第3条 公民館に、次に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 館長 公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主事 上司の命を受け、事務に従事する。

2 館長及び主事は、吏員相当職(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員に相当する職員の職をいう。)とする。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

(1) 日曜日

(2) 祝日

(3) 祝日が日曜日にあたる場合は翌日

(4) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 前項各号に掲げる日のほか臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長は、必要に応じてこれを変更することができる。

(使用許可の申請等)

第6条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、施設等の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 公民館内の生活改善施設を使用する場合は、別に定める簿冊に替えることができる。

(使用許可の変更申請)

第7条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて館長に提出するものとする。

2 館長は、許可に係る事項の変更(次項において「変更」という。)を許可したときは、使用許可変更許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

3 館長は、変更を許可しなかったときは、第1項の規定により提出された使用許可書にその旨を記載して使用者に交付するものとする。

4 使用許可書は、公民館使用の際事務室受付に提出しなければならない。

5 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消)

第8条 次の各号の一に該当するときは、その使用を停止又は変更し、許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例、規則又は館長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても公民館は、その損害賠償の責めは負わないものとする。

(使用料の免除)

第9条 次の各号の一に該当するものについては、使用料を免除する。

(1) 村が設置する機関が使用する場合

(2) 社会教育関係団体が使用する場合

(3) 社会教育上又は公益上特に必要と認める場合

(4) 公共団体又はこれに準ずるものが使用する場合

(施設等のき損の届出)

第10条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、館長が定める。

附 則

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

様式 略

公民館の組織及び管理運営に関する規則

昭和53年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成15年9月1日施行)