○十島村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和58年6月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、十島村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進に寄与するため、十島村高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

2 前項のコミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 十島村高齢者コミュニティセンター

位置 鹿児島県鹿児島郡十島村大字宝島923番地

(管理)

第3条 コミュニティセンターは、村長が管理し、その運営を十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、コミュニティセンターの設置目的と効率的な運営を図るため、地域団体に管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターは、高齢者に公開する。

2 コミュニティセンターを使用する者は、所定の手続きを経て、教育委員会又は前条第2項の規定により、管理を委託された者(以下「委託管理者」という。)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可にあたり、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 コミュニティセンターの使用料は、徴収しないものとする。

(使用の不許可)

第6条 次の各号に該当する場合は、コミュニティセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 高齢者活動を中心とした多目的利用以外に使用する場合

(2) 公の秩序、善良な風俗をみだす恐れがある場合

(3) 暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為をするおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他コミュニティセンターの管理上支障があると認められる場合

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失によって建造物設備をき損し、又は滅失したときは、き損又は滅失の程度に応じて管理者の認定する損害金を支払わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和58年6月21日 条例第5号

(平成7年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月21日 条例第5号
平成7年9月20日 条例第19号