○十島村高齢者コミュニティセンター管理規則

昭和59年3月31日

教委規則第1号

(使用時間)

第2条 十島村高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、十島村教育委員会又は条例第3条第2項の規定によりその管理を委託された者(以下「管理者等」という。)は、必要に応じこれを変更することができる。

(使用許可等)

第3条 コミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、高齢者コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)を管理者等に提出しなければならない。

2 コミュニティセンターの使用を許可したときは、管理者等はその旨使用許可申請書に記入し、その経緯を明確にしておかなければならない。

(使用許可の変更、取消し等)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた後、その使用を取消し、又は、使用許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、あらかじめ管理者等に申し出なければならない。

(遵守事項)

第5条 コミュニティセンターを使用する者は、管理者等の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は品位を保持し、みだりに喧騒にわたらないようにしなければならない。

(2) コミュニティセンター内外の備品、設備、その他樹木等をき損しないようにしなければならない。

(3) 火災予防、その他危険防止につとめなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

画像

十島村高齢者コミュニティセンター管理規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号

(昭和59年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号