○十島村高齢者コミュニティセンター管理規則
昭和59年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 十島村高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、十島村教育委員会又は条例第3条第2項の規定によりその管理を委託された者(以下「管理者等」という。)は、必要に応じこれを変更することができる。
(使用許可等)
第3条 コミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、高齢者コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)を管理者等に提出しなければならない。
2 コミュニティセンターの使用を許可したときは、管理者等はその旨使用許可申請書に記入し、その経緯を明確にしておかなければならない。
(使用許可の変更、取消し等)
第4条 前条の規定により使用許可を受けた後、その使用を取消し、又は、使用許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、あらかじめ管理者等に申し出なければならない。
(遵守事項)
第5条 コミュニティセンターを使用する者は、管理者等の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は品位を保持し、みだりに喧騒にわたらないようにしなければならない。
(2) コミュニティセンター内外の備品、設備、その他樹木等をき損しないようにしなければならない。
(3) 火災予防、その他危険防止につとめなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。