○十島村天文台の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年3月18日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村天文台の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 十島村天文台(以下「天文台」という。)の利用期間及び利用時間は、原則として、次のとおりとする。ただし、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
利用期間 毎年1月4日から12月25日まで
利用時間 午前8時30分から午後10時まで
2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
(利用者の心得)
第6条 天文台を利用しようとする者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可証は、係員が求めたときは提示すること。
(2) 備え付けの施設、備品等は粗末に扱わないこと。
(3) 喫煙は、指定された場所以外では行わないこと。
(4) 火気は、使用しないこと。
(5) ゴミくず、たばこの吸殻、あきかん、ビン等は完全に回収し、各自持ち帰ること。
(6) 利用後は、施設、用具等のかたづけと清掃を行うこと。
(7) 利用者の負傷等に対しては、その利用者の責任において適切な措置をすること。
(8) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(利用の制限措置)
第7条 条例第5条の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(施設等を損傷した場合の措置)
第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。