○十島村天文台の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月18日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村天文台の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 十島村天文台(以下「天文台」という。)の利用期間及び利用時間は、原則として、次のとおりとする。ただし、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

利用期間 毎年1月4日から12月25日まで

利用時間 午前8時30分から午後10時まで

2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

(利用許可申請)

第3条 条例第4条の許可を受けようとする者は、あらかじめ十島村天文台利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 教育委員会は、前条の申請に係る事項について許可した場合には、申請者に対し、利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消しの申出)

第5条 前条の規定により利用許可を受けた者は、その利用を取り消しする申出をしようとするときは、教育委員会に利用許可取消申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用者の心得)

第6条 天文台を利用しようとする者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可証は、係員が求めたときは提示すること。

(2) 備え付けの施設、備品等は粗末に扱わないこと。

(3) 喫煙は、指定された場所以外では行わないこと。

(4) 火気は、使用しないこと。

(5) ゴミくず、たばこの吸殻、あきかん、ビン等は完全に回収し、各自持ち帰ること。

(6) 利用後は、施設、用具等のかたづけと清掃を行うこと。

(7) 利用者の負傷等に対しては、その利用者の責任において適切な措置をすること。

(8) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。

(利用の制限措置)

第7条 条例第5条の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。

(施設等を損傷した場合の措置)

第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村天文台の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月18日 教育委員会規則第4号

(令和4年6月1日施行)