○十島村運動広場の設置及び管理に関する条例
昭和61年9月13日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により運動広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興をはかるため、運動広場を設置する。その名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 口之島運動広場 十島村口之島470番地
(2) 平島運動広場 十島村平島120番地
(3) 悪石島運動広場 十島村悪石島139番地33
(管理)
第3条 村長は運動広場の管理に関する事務を十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(使用の許可)
第4条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可にあたっては、継続使用をしないものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
3 教育委員会は運動広場の管理上必要があると認めるときは、許可にあたり条件を付することができる。
4 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、使用の条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為をするおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 使用者が許可の条件又は使用の目的に違反したとき。
(5) その他公益上止むを得ない理由が生じたとき、又は管理上支障があると認められたとき。
(使用料)
第6条 運動広場の使用料は徴収しないものとする。
(損害賠償)
第7条 教育委員会は、使用者が施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(管理委託)
第8条 教育委員会は運動広場の管理に関し、地域団体の代表者又は学校長に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。