○十島村運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年9月13日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第13号)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 十島村運動広場(以下「運動広場」という。)の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、十島村教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

使用期間

使用時間

運動広場

毎年1月4日から12月27日まで

午前8時30分から午後10時まで

照明施設

毎年1月4日から12月27日まで

日没から午後10時まで

2 使用時間には実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により委員会の許可を受けようとする者は、十島村多目的運動広場使用許可申請書(様式第1号)を使用前日までに委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 委員会は、運動広場の使用を許可するに当っては、継続使用許可をしないものとする。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。

2 委員会は、運動広場の使用を許可したときは、運動広場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が運動広場を使用するときは許可証を携帯していなければならない。

4 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第5条 条例第6条の規定による使用料は、照明施設を使用する場合とし、使用許可と同時に納入しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるほか、委員会が特別の理由があると認めたとき。

3 照明施設の使用の許可を受け、使用しなかった場合は、委員会に届け出て、その指示を受けるものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 全額を免除する場合

村又は委員会が主催して行う行事に使用するとき。

(2) 5割を免除する場合

村又は委員会が共催して行う行事に使用するとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、多目的運動広場使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者が運動広場を使用するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可証は、係員が求めたときは提示すること。

(2) 備付の施設、備品等は粗末に扱わないこと。

(3) 喫煙には充分注意し火気は使用しないこと。

(4) ゴミくず、たばこの吸いがら、空カン、ビン等は完全に回収し、各自持ち帰ること。

(5) 使用後は施設、用具のかたづけと清掃を行うこと。

(6) 使用者の負傷等に対しては、その団体の責任において適切な処置をすること。

(7) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。

(使用の制限措置)

第8条 条例第5条の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても委員会はその賠償の責めを負わないものとする。

(施設等のき損の届出)

第9条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年9月13日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月1日施行)