○十島村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和60年7月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校内の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。ただし、開放の許可に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に委嘱する。

2 施設の開放に関して、開放学校の校長に特別の責任は負わせないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校ごとに運営協議会を設けるものとする。

2 運営協議会は、施設の開放について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、10人以内とし次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 校長及び教頭

(2) この事業に協力する有志の教職員

(3) PTA役員

(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者

(5) 体育指導委員その他社会教育関係者

(6) その他校長の推せんする者

4 運営協議会の会長は校長があたる。

(管理指導員)

第4条 開放学校ごとに、管理指導員を置く。

2 管理指導員は教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は教育長の監督のもとに、施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理、防火、その他の指導にあたる。

(開放の種類)

第5条 施設の開放は次のとおりとする。

(1) 校庭及び体育館を団体で行うスポーツ、レクリエーション活動の利用に供する。

(2) 子どもの遊び場及び少年団体活動(子どもの遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を含む。)の場としての利用に供する。

(開放の日時等)

第6条 施設の開放の日時等は、運営協議会の意見を聞いて教育委員会が定める。

(利用の手続)

第7条 学校開放により施設を利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込み書を学校長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

2 前項の許可は十島村内に在住(在勤)している者が、5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り与えるものとする。

(利用の取消し又は中止)

第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対してはその利用の取消し、又は中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は重大な過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(実施細則)

第10条 この規則の実施について必要な細則は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

十島村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和60年7月1日 教育委員会規則第4号

(昭和60年7月1日施行)