○十島村立義務教育学校屋内運動場照明設備使用料条例

昭和60年7月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、十島村立義務教育学校屋内運動場(以下「学校屋内運動場」という。)における照明設備の使用料を徴することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この条例における学校屋内運動場のある学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用料)

第3条 学校屋内運動場の照明設備の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合を除き、許可と同時に納入しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、天災地変その他使用者の責に帰することができない理由で使用できなくなったときは、還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 教育委員会は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

学校名と位置及び使用料

学校名

位置

使用料

(1時間につき)

十島村立中之島学園

十島村中之島131番地

200円

十島村立悪石島学園

十島村悪石島64番地1

200円

十島村立諏訪之瀬島学園

十島村諏訪之瀬島100番地

200円

十島村立小宝島学園

十島村小宝島21番地23

200円

十島村立義務教育学校屋内運動場照明設備使用料条例

昭和60年7月12日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年7月12日 条例第17号
平成20年3月10日 条例第2号
平成27年12月10日 条例第33号
令和5年12月14日 条例第17号