○十島村文化財保護審議会条例
昭和53年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 文化財の保存及び活用を適正に行うため、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に十島村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、6人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、解任されるものとする。
(会長等)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。