○十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 十島村歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)の使用期間及び使用時間は、原則として次のとおりとする。ただし、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
使用期間 毎年1月4日から12月25日まで
使用時間 午前9時から午後5時まで
2 使用時間は、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
3 施設等の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から1月3日まで
(3) 教育委員会が、施設等の管理上の必要により、臨時に定めた日
(使用料の返還の申請)
第4条 条例第6条第2項ただし書の規定により既納の使用料の返還を受けようとする者は、入館料返還申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
(使用者の心得)
第6条 歴史民俗資料館を使用しようとする者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 係員の指示に従うこと。
(2) 備え付けの施設、備品等は粗末に扱わないこと。
(3) 室内はすべて禁煙とすること。
(4) 火気は使用しないこと。
(5) 室内での飲食等はしないこと。
(使用の制限措置)
第7条 教育委員会は、その使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(施設等を損傷した場合の処置)
第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を届け出て、教育委員会の指示をあおがなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、歴史民俗資料館の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。