○十島村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、十島村コミュニティセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の自主的活動の助長と福祉の増進に寄与するため、十島村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

2 前項のコミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

口之島地区コミュニティセンター

十島村大字口之島19番地

中之島地区コミュニティセンター

十島村大字中之島27番地9

平島地区コミュニティセンター

十島村大字平島293番地

悪石島地区コミュニティセンター

十島村大字悪石島108番地35

宝島地区コミュニティセンター

十島村大字宝島923番地

(管理)

第3条 コミュニティセンターは、村長が管理運営を行うものとする。

2 村長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、コミュニティセンターの設置目的と効率的な運営を図るため、当該地域団体に管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターは、地域住民に公開する。

2 コミュニティセンターを使用する者は、所定の手続きを経て村長又は前条第2項の規定により管理を委託された者(以下「委託管理者」という。)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可に当たり、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 コミュニティセンターを使用する場合は、1回につき2,000円以内で使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第6条 前条による使用料で特に公益上必要がある場合は、これを減免することができる。

(使用の不許可)

第7条 次の各号に該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 地域住民の自主的活動を中心とした多目的利用以外に使用する場合

(2) 公の秩序、善良の風俗をみだすおそれがある場合

(3) 暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為をするおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他コミュニティセンターの管理上支障があると認められる場合

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失によって建造物設備をき損し、又は滅失したときは、き損又は滅失の程度に応じ、管理者の認定する損害金を支払わなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(十島村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 十島村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第5号)は、廃止する。

十島村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日 条例第6号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月23日 条例第6号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年9月20日 条例第23号
平成8年3月20日 条例第5号
平成14年10月1日 条例第19号
平成15年7月1日 条例第16号
平成22年3月12日 条例第8号
令和4年6月23日 条例第17号