○十島村住民医療費の助成に関する条例

昭和49年3月8日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、十島村住民に対し医療費の助成を行うことにより住民の健康保持と健康の向上に寄与し、住民の医療費負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、十島村内に住所を有する者で次の要件に該当する者とする。

(1) 社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け自己負担のない者を除く。

(2) 前号の規定に関わらず、やむを得ず村外で療養している者等を除き、本村地域内で生活していない者については助成対象者から除外することができる。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) この条例において「社会保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第15号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。

(3) この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員(額)をいう。

(4) この条例において「保険医療機関」とは、社会保険各法の規定により、医療に関する給付を取扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。

(助成)

第4条 村長は、助成対象者が保険給付につき一部負担金を保険医療機関等に支払った場合当該支払額の毎月分から規則で定める額を控除した額を助成するものとする。ただし、1,000円未満については切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、助成対象者が次の各号に掲げる医療に係る給付を受けたときは、当該助成対象者が支払った一部負担金から当該医療にかかる給付を受けた額に相当する額を減じた額をもって当該助成対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は県の負担する医療にかかる給付

(2) 社会保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(3) 前2号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

(受給資格の登録)

第5条 前条に定める医療費の支給を受けようとする助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。

(給付の方法)

第6条 医療費の給付は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは医療費を支給する。

3 第1項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6ケ月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前条第1項の助成金の給付申請は当該助成対象者の世帯主とする。ただし、請求者の死亡等により請求者に交付することができないときは、村長が定める者に交付するものとする。

(届出の義務)

第7条 助成対象者として登録された者は、住所、氏名、加入保険、総所得額の変更、その他受給資格に関し、登録された事項に変更を生じたときは、すみやかに村長に届出なければならない。

(助成金の支給制限)

第8条 村長は、助成金の支給原因である病気又は負傷が第三者の行為によって生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の事由につきすでに損害賠償を受けたときは当該額の限度において助成金を支給しない。

2 受給資格者が助成金の支給を受けた後において、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者は、すみやかに支給を受けた助成金の範囲内において村長が定める額を返還するものとする。

3 村長は、偽りその他不正行為によって助成金を受けた者があるときは、その者からすでに支給した金額の全部を返還させるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例は、令和6年8月31日にその効力を失う。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日以降の診療分から適用する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月診療分から適用する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村住民医療費の助成に関する条例

昭和49年3月8日 条例第11号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月8日 条例第11号
昭和52年10月1日 条例第6号
昭和60年3月12日 条例第7号
平成8年12月24日 条例第15号
平成27年3月17日 条例第8号
平成28年6月27日 条例第20号
令和2年6月19日 条例第17号
令和3年9月21日 条例第21号