○十島村ホームヘルパーの派遣に関する条例

平成9年3月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある者(以下「対象者」という。)の属する家庭に対してホームヘルパーを派遣し、対象者の日常生活の世話等を行い、もって対象者の健全で安らかな生活の安定を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 ホームヘルパーの派遣の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(40歳以上65歳未満の者であって、身体上又は精神上の障害が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものを含む。)であって、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認められるもの

(2) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある18歳以上の身体障害者又は知的障害者であって、介護保険法に規定する訪問介護を利用することができない者又は同法に規定する訪問介護を利用することのみによっては十分な介護を受けることが困難である者として村長がみとめるもの

(3) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある18歳未満の身体障害児又は知的障害児

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) 外出時における移動の介護

外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること。ただし、第1号の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。

2 前項第4号の介護は、重度の視覚障害者、脳性まひ者等全身性障害者又は知的障害者が、公的機関や医療機関等に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当付き添いを必要とする場合に行うものとする。

(派遣の申出)

第4条 ホームヘルパーの派遣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の申出により行うものとする。

(1) 第2条第1号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の扶養義務者

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる生計中心者

2 村長は、対象者の心身の状況若しくは対象者の属する世帯の状況から判断して第1項の申出を行うことが著しく困難な状況にあると認められるとき又は緊急を要するときは、必要に応じて、第5条に規定する措置を採ることができる。

(派遣の決定)

第5条 村長は、前条第1項の規定により派遣の申し出があったときは、速やかにその内容を審査するとともに対象者の状況及び対象者の属する世帯の状況等を調査して、ホームヘルパー派遣の要否、サービスの内容等を決定し、その内容を当該申請した申出者に通知する。

(派遣の廃止)

第6条 村長は、対象者が次の各号の一に該当するに至ったときは、ホームヘルパーの派遣の廃止を決定し、その旨を当該対象者に係る派遣の申出者に通知する。

(1) 死亡したとき。

(2) 社会福祉施設等へ入所したとき。

(3) 介護保険法に規定する訪問介護を利用することができることとなったとき。

(4) 転出をしたとき。(村外に住所を有することとなったことをいう。)

(5) 入院期間が1月を超え、引き続き入院の必要があるとき。

(6) 廃止の申し出をしたとき。

(7) その他村長が派遣を継続することが適当でないと認めたとき。

(費用の負担)

第7条 ホームヘルパーの派遣を受けた場合は、別に定める基準により費用を負担しなければならない。

2 前項の費用(以下「費用」という。)を負担すべき者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第2条第1号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の扶養義務者

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する者に対する派遣(次号に該当する場合を除く。) 対象者又は対象者の世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる生計中心者

(3) 第3条第1項第4号に規定する介護を受ける者に対する派遣 対象者

3 費用負担額は、原則として、あらかじめ決定した時間数に基づき、月単位で決定する。

(費用負担の減免)

第8条 村長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、別に定めるところにより費用負担を減額又は免除することができる。

(費用徴収)

第9条 費用は、納入通知書により徴収する。

(ホームヘルパーの義務)

第10条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、対象者の人格を尊重するとともに、当該対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 ホームヘルパーは、勤務中常に身分証明書を携行しなければならない。

(委託)

第11条 村長は、ホームヘルパーの派遣に関する事務(派遣の要否の決定、サービス内容の決定並びに費用の負担額の決定及び減免に係る事務並びに費用の徴収に係る事務を除く。次項においても同じ。)を、適当と認められる法人又は団体に委託することができる。

2 村長は、前項の規定により、ホームヘルパーの派遣に関する事務を委託したときは当該委託先に対して、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(その他)

第12条 この条例に別に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 十島村家庭奉仕員の派遣に関する条例(平成4年条例第21号)は、廃止する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

十島村ホームヘルパーの派遣に関する条例

平成9年3月12日 条例第5号

(平成12年3月13日施行)