○十島村災害見舞金支給要綱

昭和48年6月10日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 村長は、本村の住民であって自然災害及び火災災害によって生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、その生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するため、住家災害見舞金をこの要綱の定めるところにより支給する。

(定義)

第2条 この要綱において「自然災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、火山その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

2 この要綱において「火災災害」とは、出火又は出火原因不明により住家が全焼又は半焼したものをいう。

3 この要綱において「住家災害見舞金」とは、自然災害又は火災災害によって現に居住し生活を営んでいる住家が次の被災を受けた者の世帯主に対して支給する見舞金をいう。

(1) 住宅が全壊、全焼した世帯

(2) 住宅が半壊、半焼した世帯

(見舞金の額)

第3条 住家災害見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 別表の見舞金は、国又は県が法令又は要綱により支給することとなった見舞金を減じた額をもって当該見舞金の額とする。

3 この要綱による見舞金は第2条に定める災害が故意又は重大な過失によるときは見舞金を支給せず若しくは減額支給することがある。

(見舞金の申請)

第4条 被災者は、この要綱に定める見舞金が支給される事態が生じたときは、十島村災害見舞金鍼灸申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) り災証明書

(2) 災害発生状況報告書(第2号様式)

(被災者への通知)

第5条 村長は、前条による見舞金の申請があった場合は、その内容を精査し、見舞金の支給を決定したときは、十島村災害見舞金支給決定通知書(様式第3号)により、受給権者へ通知する。

(見舞金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた受給権者は、十島村災害見舞金支給請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和51年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和52年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和60年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年要綱第1号)

この要綱は、平成4年9月10日から適用する。

(平成30年告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

被災の程度

給付額

住家災害見舞金

全壊、全焼のとき

2,000,000円以内

半壊、半焼で解体、大規模改修のとき

1,500,000円以内

半壊、半焼のとき

100,000円以内

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十島村災害見舞金支給要綱

昭和48年6月10日 要綱第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年6月10日 要綱第1号
昭和51年10月9日 要綱第1号
昭和52年10月7日 要綱第1号
昭和60年9月28日 訓令第5号
平成4年9月10日 要綱第1号
平成30年9月28日 告示第25号
令和2年10月12日 告示第60号
令和4年5月24日 告示第19号