○十島村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規則
平成9年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定請求)
第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童手当認定請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)並びに3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。)及び3歳に満たない児童を含む2人以上の児童の属する世帯の全員の住民票の写し。
(2) 受給資格者が支給要件児童のうち、その子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類。
(3) 受給資格者が支給要件児童のうち父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類。
(4) 支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であって、現に就学していないもの(満15歳に達した日以後における最初の3月31日以前の児童に限る。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類。
(5) 受給資格者の前年又は前前年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の証明書、法第5条第1項に規定する扶養親族等児童手当法施行令第1条に規定する老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の有無及びその数についての当該市町村長の証明書並びに所得割の額の有無についての当該市町村長の証明書
(6) 法第5条第1項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
2 児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは速やかに、児童手当額改定届(様式第3号。以下「改定届」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前条第2項に規定する改定届を受理し、記載事項が事実に相違ないと認めたときは、その額を決定し、改定通知書により当該届出者に通知しなければならない。
(就学に関する書類の提出)
第7条 受給者は、支給要件児童のうち病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であって、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類を村長に提出しなければならない。
(氏名変更届)
第9条 受給者は、氏名を変更したとき、又は、支給要件児童のうち氏名を変更した児童があるときは、14日以内に、児童手当氏名変更届(様式第6号。以下「氏名変更届」という。)を村長に提出しなければならない。
(受給事由の消滅)
第10条 受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、すみやかに、児童手当受給事由消滅届(様式第7号。以下「消滅届」という。)を村長に提出しなければならない。
(未支払児童手当)
第11条 法第12条に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、未支払児童手当請求書(様式第9号。以下「未支払請求書」という。)を村長に提出しなければならない。
(支給)
第12条 法第8条第1項に規定する児童手当の支給は、児童手当支給明細書(様式は別に定める。)によるものとする。
(支払日)
第13条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、職員の給与の支給に関する規則第2条を準用する。
2 法第8条第4項ただし書きに規定する児童手当の支払は、その事由が生じた日の属する月の翌月の10日までに支払うものとする。
(支払の一時停止)
第14条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第12号。以下「差止通知書」という。)により、受給者に通知する。
(受給者台帳の作成及び保管)
第15条 村長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳(様式第13号。以下「受給者台帳」という。)を作成し保管する。
(1) 受給者台帳、認定請求書 5年
(2) 改定請求書、現況届、未支払請求書 2年
(3) 前2号以外の届書等 1年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略