○十島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱

平成10年4月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、妊婦及び乳幼児の健康診査を医療機関に委託(以下「委託医療機関」という。)して実施しようとするもので、その具体的事項について定めるものである。

(健康診断の定義)

第2条 この要綱において「健康診査」とは、保健指導の前提となる診療をいい、妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査の4種類とする。

(健康診査の実施)

第3条 健康診査の対象者は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

十島村に居住する妊婦(ただし、超音波については、出産予定日において35歳以上の妊婦)とする。

(2) 妊婦精密健康診査

妊婦一般健康診査及びその他の健康診査の結果、妊娠中毒症等妊娠又は出産に直接支障疾患の疑いがあり、さらに精密な診断を行う必要があると認められた妊婦とする。

(3) 乳児一般健康診査

十島村に居住する乳児とする。

(4) 乳幼児精密健康診査

 乳児

乳児一般健康診査及びその他の健康診査の結果、さらに精密な診断を行う必要があると認められた乳児とする。

 幼児

1歳6ケ月児童健康診査及び3歳児健康診査の結果、さらに精密な診断を行う必要があると認められた幼児とする。

2 各種健康診査の回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

妊婦1人につき2回(原則として妊娠満19週までに1回、妊娠満20週以降1回)とする。ただし、HBS抗原検査については妊婦1人につき妊娠満19週までに1回、超音波検査については妊婦1人につき妊娠満20週以降に1回とする。

(2) 妊婦精密健康診査

対象となった妊婦1人につき1回とする。

(3) 乳児一般健康診査

(4) 乳幼児精密健康診査

対象となった乳幼児1人につき乳幼児期に原則として2回以内とする。ただし、同日に同一病院の2つ以上の診療で実施する場合は、1回とみなす。

3 各種健康診査の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

 問診及び診察

 梅毒血清反応検査

 血液検査

a 血色素検査

b 抗Rh因子検査

c 血小板数検査

 血圧検査

 尿化学検査

a 蛋白

b 

c ケント体

 HBS抗原検査

 超音波検査

ただし、出産予定日において35歳以上である妊婦を対象とし、妊娠後期(妊娠満20週以降)に行うものとする。

(2) 妊婦精密健康診査

必要に応じて行う検査とし、原則として前号以外の検査を行うものとする。

(3) 乳児一般健康診査

 問診及び診察

 身体計測及び保健指導

(4) 乳幼児精密健康診査

必要に応じて行う検査とする。

4 各種健康診査記受診票の交付は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、乳児一般健康診査

村長は妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し、母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる受診票を取りまとめた健康診査受診票綴を交付する。

 妊婦一般健康診査受診票(1)

 妊婦一般健康診査受診票(2)

 妊婦精密健康診査受診票

 乳児一般健康診査(9~11月児)受診票

(2) 乳幼児精密健康診査

村長は、必要と認められるときは、その保護者に乳幼児精密健康診査受診票(様式第1号)を交付する。

5 実施場所は、委託医療機関において行う。

6 対象者は、受けようとする健康診査に対応する受診票を委託医療機関に提出することによって受診することができる。

7 他都道府県及び市町村からの転入者については、村長は申出者が住民基本台帳に登録の手続きが完了していることを確認したうえで健康診査受診票を交付するものとする。なお、村長は申出者が既に受診した健康診査があるかを確認し、既に健康診査がある場合には該当する受診票を取り除いたうえで、健康診査受診票綴を交付するものとする。

(費用)

第4条 費用の負担は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査に要した費用は町の負担とし、その額は委託契約による額とする。

(2) 精密検査に要した費用のうち村が負担する額は、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年3月厚生省告示第54号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。

2 費用の請求及び支払方法は、次の方法による。

(1) 妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(様式第2号)及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書(様式第3号)を添えて、翌月15日までに村長に提出する。なお、鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関にあっては、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(様式第2号)を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会は、医療機関からの健康診査受診票(A票)を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(様式第2号)及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書(様式第3号)を添えて、当月20日までに村長に提出する。

(2) 村長は、提出書類の内容審査のうえ、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を速やかに支払う。

(保健指導)

第5条 妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(B票)を医療機関控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とする。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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十島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱

平成10年4月1日 告示第1号

(平成10年4月1日施行)