○十島村老人福祉法施行細則

平成5年2月15日

細則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 十島村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第1号の老人措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整備しておくものとする。

2 十島村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿 (様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票 (様式第3号)

(3) 措置費支弁台帳 (様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿 (様式第6号)

(6) 養護受託者台帳 (様式第7号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 十島村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、又は変更したときは、様式第8号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第9号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれの在宅被措置者に対し通知するものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 十島村長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更をしたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第10号の措置開始(変更)決定通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第11号の措置廃止(停止)決定通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知するものとする。

(養護受諾申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。

2 十島村長は、前項の規定による養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適否を決定し、様式第13号の養護受託者決定(却下)通知書により、その決定の内容を当該申出者に通知するものとする。この場合において、養護受託者として適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録するものとする。

(入所依頼書等)

第6条 十島村長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第14号の入所依頼(委託)書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第15号の養護委託書により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第16号の入所受諾(不承諾)書又は様式第17号の養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれを実施することができない旨を十島村長に通知しなければならない。

3 十島村長は、施設等被措置者の措置を廃止するときは、様式第18号の入所(委託)解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第19号の養護委託解除通知書により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行った場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 十島村長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号の葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第21号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨十島村長に通知しなければならない。

(要措置者の通告等)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、十島村長にその旨を通告しなければならない。この場合において、十島村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該地の市町村長にこれを通報するものとする。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第22号の措置費請求書により、当該措置をとった十島村長に請求しなければならない。

2 十島村長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(措置費精算)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書)により精算しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第23号の被措置者状況変更届出によらなければならない。

第3章 費用

(費用の徴収)

第12条 十島村長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「養護の措置」という。)をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部(以下単に「費用」という。)を月額により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず同一の者を主たる扶養義務者とする2人以上の者が同時に被措置者となっている月においては、当該被措置者のうち1人の者を除く者に係る費用は、当該被措置者のみから徴収するものとする。この場合において、被措置者のうち1人の者は、次の各号に掲げる場合の区別に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 被措置者のうち1人の者が他の者より早く被措置者となったとき。当該他の者より早く被措置者となった者

(2) 被措置者のうち一部の者(2人以上とする。)が、他の者より早く、かつ、同時に被措置者となったとき。当該他の者より早く被措置者となった者のうち、これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者

(3) 被措置者全員が同時に被措置者となったとき。これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者

(費用の月額)

第13条 被措置者から徴収する費用の月額は、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額(養護の措置がその月の途中において開始され、又は廃止された月については、その額を日割り計算して得た額)とする。

(1) 被措置者のうち養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者以外の者 別表第1によるその者に係る徴収基準額(以下この項において「基準額」という。)と同額

(2) 被措置者のうち養護老人ホームの入所者 基準額に1人部屋又は2人部屋の入所者にあっては1.0を、3人部屋の入所者にあっては0.9を、4人部屋の入所者にあっては0.8を、5人部屋又は6人部屋の入所者にあっては0.7を、7人部屋以上の大部屋の入所者にあっては0.6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 被措置者のうち特別養護老人ホーム入所者 別表第2によるその者に係る基準額と同額

2 被措置者の主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、別表第3に掲げるとおりとする。

3 養護の措置が月の途中において開始され、又は廃止された被措置者に係る当該月の当該措置者及びその主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、次の算式により算出した額(その額に円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

徴収基準額=(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(徴収額の通知)

第14条 十島村長は、養護の措置をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者に対して、それらの者から徴収する費用の月額(以下「徴収額」という。)を被措置者にあっては様式第24号の老人ホーム費用徴収額(変更)決定通知書、主たる扶養義務者にあっては様式第25号の老人福祉法第28条の規定による費用の徴収額(変更)決定通知書により通知するものとする。

(徴収の方法)

第15条 費用は、毎月納入通知書により徴収する。

(徴収額の減免)

第16条 十島村長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が災害その他のやむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、徴収額を減免し、又は免除することがある。

2 徴収額の減額又は減免の申請をしようとする者は、様式第26号の老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書を十島村長に提出しなければならない。

3 十島村長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要な調査を行い、徴収額の減額又は免除を行うか否かを決定し、その内容を当該申請をした者に通知する。

(収入等に係る申告)

第17条 被措置者は、毎年5月末日(養護の措置が開始された年にあっては、当該養護の措置が開始された日の翌日から起算して7日を経過する日)までに、前年中の収入及び必要経費の額を十島村長に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告は、収入申告書に収入及び必要経費の額を証明する書類を添えて行うものとする。

3 十島村長は、被措置者のうち第1項の規定による申告の行為を自らすることができないと認められるものについては、職員に当該被措置者に係る収入及び必要経費の額の調査並びに収入調査書の作成を行わせるものとし、当該調査に係る被措置者は、収入調査書の作成が行われたときに第1項の規定による申告を行ったものとみなす。

(調査)

第18条 十島村長は、必要があるとみとめられるときは、随時、徴収額の適否を判断するための調査を行う。

(徴収額の変更)

第19条 十島村長は、第16条第1項の規定による申告の審査及び前条の調査の結果、その者に係る徴収額の変更を必要とする者があるときは、その者に係る徴収額を変更しその旨を、その者に通知するものとする。

附 則

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 別表第1及び第2の規定に係わらず、この規則の施行は平成8年7月から平成9年6月までの間は、養護老人ホームにおいては140,000円を、特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該徴収額の上限とする。

附 則(平成12年細則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、徴収基準から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、当該支弁額をその者に係るその月の徴収基準額とする。

別表第2(第13条関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年3月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第13条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001から80,000

13,500

D3

80,001から140,000

18,700

D4

140,001から280,000

29,000

D5

280,001から500,000

41,200

D6

500,001から800,000

54,200

D7

800,001から1,160,000

68,700

D8

1,160,001から1,650,000

85,000

D9

1,650,001から2,260,000

102,900

D10

2,260,001から3,000,000

122,500

D11

3,000,001から3,960,000

143,800

D12

3,960,001から5,030,000

166,600

D13

5,030,001から6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割額を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第92条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収額のみで算定するものであること。

4 徴収額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収基準額を控除した残額)を超える場合には、当該支弁額をその者に係るその月の徴収額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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十島村老人福祉法施行細則

平成5年2月15日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年2月15日 細則第1号
平成12年8月25日 細則第1号
平成18年12月20日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第9号