○十島村老人福祉法施行細則
平成5年2月15日
細則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 十島村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第1号の老人措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整備しておくものとする。
2 十島村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。
(1) ケース番号登載簿 (様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第3号)
(3) 措置費支弁台帳 (様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第6号)
(6) 養護受託者台帳 (様式第7号)
第2章 福祉の措置
(養護受諾申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 十島村長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号の葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
(要措置者の通告等)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、十島村長にその旨を通告しなければならない。この場合において、十島村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該地の市町村長にこれを通報するものとする。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第22号の措置費請求書により、当該措置をとった十島村長に請求しなければならない。
2 十島村長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(措置費精算)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書)により精算しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第23号の被措置者状況変更届出によらなければならない。
第3章 費用
(費用の徴収)
第12条 十島村長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「養護の措置」という。)をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部(以下単に「費用」という。)を月額により徴収する。
(1) 被措置者のうち1人の者が他の者より早く被措置者となったとき。当該他の者より早く被措置者となった者
(2) 被措置者のうち一部の者(2人以上とする。)が、他の者より早く、かつ、同時に被措置者となったとき。当該他の者より早く被措置者となった者のうち、これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者
(3) 被措置者全員が同時に被措置者となったとき。これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者
(2) 被措置者のうち養護老人ホームの入所者 基準額に1人部屋又は2人部屋の入所者にあっては1.0を、3人部屋の入所者にあっては0.9を、4人部屋の入所者にあっては0.8を、5人部屋又は6人部屋の入所者にあっては0.7を、7人部屋以上の大部屋の入所者にあっては0.6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3) 被措置者のうち特別養護老人ホーム入所者 別表第2によるその者に係る基準額と同額
2 被措置者の主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、別表第3に掲げるとおりとする。
3 養護の措置が月の途中において開始され、又は廃止された被措置者に係る当該月の当該措置者及びその主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、次の算式により算出した額(その額に円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
徴収基準額=(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(徴収の方法)
第15条 費用は、毎月納入通知書により徴収する。
(徴収額の減免)
第16条 十島村長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が災害その他のやむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、徴収額を減免し、又は免除することがある。
2 徴収額の減額又は減免の申請をしようとする者は、様式第26号の老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書を十島村長に提出しなければならない。
3 十島村長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要な調査を行い、徴収額の減額又は免除を行うか否かを決定し、その内容を当該申請をした者に通知する。
(収入等に係る申告)
第17条 被措置者は、毎年5月末日(養護の措置が開始された年にあっては、当該養護の措置が開始された日の翌日から起算して7日を経過する日)までに、前年中の収入及び必要経費の額を十島村長に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告は、収入申告書に収入及び必要経費の額を証明する書類を添えて行うものとする。
(調査)
第18条 十島村長は、必要があるとみとめられるときは、随時、徴収額の適否を判断するための調査を行う。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年細則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、徴収基準から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。
別表第2(第13条関係)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年3月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第13条関係)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001から80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001から140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001から280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001から500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001から800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001から1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001から1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001から2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001から3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001から3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001から5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001から6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割額を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第92条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。