○十島村高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成6年3月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付種目等)

第2条 給付等の対象となる用具は別表第1の「種目」に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に該当する村内に居住するものとする。その用具の性能は、同表の「性能」の欄に掲げるものとする。

(給付等の申請)

第3条 原則として、用具の給付等を希望する要援護高齢者若しくはひとり暮らし高齢者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(給付等及び費用負担区分の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、当該対象者の心身、住居及び世帯の状況等を審査し、その必要性を検討したうえで決定し、又は却下した場合は、高齢者日常生活用具給付等決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。なお、その検討は、必要に応じ地域ケア会議を活用する。

(費用負担)

第5条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者受給者等は、別表第2の日常生活用具給付等事業費負担基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 受給者等は、別表第1の「種目」の欄の基準額を超える用具が給付等された場合、その差額を前項の負担金に添えて負担するものとする。

3 原則として、前2項の規定により受給者等が負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

4 村長は、用具を給付した業者からの請求により、給付等した用具の購入等に要した額から、前項により業者に直接支払った額を控除した額を支払うものとする。

(貸与期間)

第6条 別表1の区分により「貸与」できる用具の貸与期間は、計年度の終了する日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。

(貸与期間の算定等)

第7条 用具の貸与は、毎月の初日から末日までの1か月を単位とする。ただし、月の中途において、貸与の開始及び終了があるときは、次の各号によるものとする。

(1) 用具の貸与を決定した日が各月の2日目以降である場合については、その月の初日に用具の貸与を開始したものとみなす。ただし、月の25日以降に用具の貸与を決定した場合については、当該貸与を決定した月の翌月に貸与を決定したものとみなす。

(2) 貸与された用具の返還の申し出のあった日又は返還を命じた日が、月の末日以外の日である場合については、その月の末日に用具の貸与を終了したものとみなす。

(管理義務)

第8条 受給者等は、給付等された用具を善良な管理者の決意をもって維持管理するものとし、これを第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 前項に反した場合、村長は当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(事故の責任)

第9条 用具の給付後又は貸与中における使用上の事故については、村長は、その責めを負わないものとする。

(貸与用具の返還の申出)

第10条 用具の借受人は用具を要しなくなったときは、速やかに村長にその返還を申し出なければならない。

(用具の返還)

第11条 村長は、受給者等が次の各号の一に該当するときは、用具の返還を命ずることができるものとする。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をするなど、不正に用具の給付等を受けたとき。

(2) 用具を他の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(台帳の整備)

第12条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、高齢者日常生活用具給付・貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 村長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条、第6条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等

加入電話

別表第2(第5条関係)

高齢者日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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十島村高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成6年3月28日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)