○十島村地域ケア会議設置要綱
平成12年8月25日
要綱第3号
(設置)
第1条 住民課内に十島村地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
2 ケア会議には、地区別に行う個別会議を設置する。
3 ケア会議のなかに老人ホーム等入所判定専門部会(以下「入所判定部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 ケア会議は、介護サービスを含む老人保健福祉サービス全般の調整・指導のための検討、協議を行うことを目的とする。
2 個別会議は、ケア会議の目的達成のため、地域内での実態把握、ケア会議と地区担当者との連絡・調整を図ることを目的とする。
3 入所判定部会は、老人ホーム等への入所申請のあった者の入所措置等の要否について、判定することを目的とする。
(事業内容)
第3条 ケア会議は、次の業務を行う。
(1) 在宅サービス機関・介護支援専門員の指導支援
(2) 老人保健サービスや介護予防・生活支援サービスの総合調整
(3) 住民に対する総合相談・情報提供
(4) 在宅介護支援業務の検討・調整
2 入所判定部会は、次の業務を行う。
(1) 老人ホーム等への入所措置等の要否に関すること。
(組織)
第4条 ケア会議は、次の者を委員として組織する。
(1) 住民課長
(2) 医療担当職員
(3) 保健担当職員
(4) 福祉担当職員
(5) 保健婦
(6) 看護婦
2 ケア会議に会長を置く。
3 会長は、次の者をもって充てる。
会長 住民課長
4 会長は、ケア会議を統括し、会議にあたり議長となる。
5 会長に事故があるときは、住民課長の次席の者がこれを代行する。
6 個別会議は、委員と各地区ごとで次の者のなかから会長が指名した者で構成する。
(1) 地区民生委員・児童委員
(2) 地区のへルパ一
(3) 地区担当看護婦
(4) 地区出張員
(5) その他、会長が必要と認める者
7 入所判定部会は、委員3名以上をもって構成する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 ケア会議は、会長及び委員で開催する。ただし、必要なときは委員以外の者を加え、意見を求めることができる。
2 個別会議は、委員及び指名された者で開くことができる。
3 入所判定部会は、委員3名以上で開くことができる。
(庶務)
第7条 ケア会議及び入所判定部会の庶務は、住民課で行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(要綱等の廃止)
2 十島村高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成2年9月21日要綱第1号)及び十島村高齢者サービス調整チーム設置細則(平成2年9月21日細則第1号)は廃止する。
十島村地域ケア会議会則
1 地域ケア会議の目的
地域ケア会議は、介護サービスを含む老人保健福祉サービス全般の調整・指導のための検討、協議を行うことを目的とする。
2 地域ケア会議が行う事項
地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
① 在宅サービス機関・介護支援専門員の指導支援
② 老人保健サービスや介護予防・生活支援サービスの総合調整
③ 住民に対する総合相談・情報提供
④ 在宅介護支援業務の検討・調整
⑤ 老人ホームへの入所措置等の要否に関すること。
⑥ 前各号のほか、目的を達成するため必要な業務を行う。
3 地域ケア会議の構成員
① 住民課長
② 医療担当職員
③ 保健担当職員
④ 福祉担当職員
⑤ 保健婦
⑥ 看護婦
4 地域ケア会議の開催及び開催場所
① この地域ケア会議は、会長の召集により、いつでも開催することができる。
② 地域ケア会議の開催場所は、十島村役場とする。
5 地域ケア会議の事務局
地域ケア会議の事務局は、住民課福祉係に置く。
6 地域ケア会議の個別会議
① 本村の地域的な条件に対応するため、各地区で個別会議を開くことが出来る。
② 個別会議は、ケア会議の会長の召集により、いつでも開催することができる。
③ 個別会議の開催は、事前に開催に関わる委員が出席者を指名し、会長の承諾を得たあと、文書等により通知する。
④ 個別会議は、各地域で開催できる。
⑤ 個別会議での協議結果は、次に開催される地域ケア会議において、報告しなければならない。
7 老人ホーム等入所判定専門部会
① 老人ホーム等への入所申請又は相談のあったときは、その要否判定について、その都度、開催するものとする。
8 守秘義務
この地域ケア会議及びサービス調整会議で知り得た情報は、他に漏らしてはならない。