○十島村高齢者訪問給食サービス事業実施要綱
平成12年9月22日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし若しくは夫婦暮らし等の高齢者又は身体障害者(以下「高齢者等」という。)に食事を訪問配達(以下「配食」という。)することにより、食生活の改善を通じた健康の保持を図るとともに、高齢者等の自立した生活の維持や地域との交流、安否確認など在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 高齢者訪問給食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、十島村とする。ただし、事業実施にあたっては、利用対象者、サービスの内容及び利用料金等の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間の任意団体・民間事業者等(以下「委託先」という。)へ委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は身体障害者であって、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、自ら食事を調埋することが困難で日常生活を営むのに支障がある者、又は、栄養管理の出来ない者等で地域ケア会議において、事業の必要性が認められる者とする。
(事業内容等)
第4条 委託先は、次の事項に基づき事業を行うものとする。
(1) 十島村が作成した「利用者名簿」に登載された利用者に対し、事業を実施するものとする。
(2) 調理の基準は、老人ホームにおける給食に準ずるものとする。
(3) 訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があったときは、関係機関への連絡等を行うものとする。
(4) 利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮する。
(利用の申請)
第5条 配食を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対し、高齢者訪問給食サービス利用申請書(様式第1号)により申請する。
(利用の決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査したうえで、速やかに利用の可否について決定するものとする。
3 村長は、審査のうえ利用の承諾をしないことに決定したときは、高齢者訪問給食サービス利用不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) サービスの内容を変更しようとするとき。
(2) 住所又は緊急連絡先を変更したとき。
(3) 配食を廃止又は一時停止しようとするとき。
(4) その他変更しなければならない理由が生じたとき。
(サービスの廃止)
第8条 村長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を廃止することができる。
(1) 3ケ月以上継続して利用がないとき。
(2) 利用が虚偽又は不正な手段であると認めたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(事業の運営等)
第9条 事業の内容及び運営は、次のとおりとする。
(1) 配食は、週5日以上とする。
(2) 配食数は、原則として1人につき1日2食(昼食・夕食)とする。
(3) 利用者が負担する費用は、1食あたり300円とする。
(4) 費用の徴収は、十島村が行う。
(5) 食事の配達時には、利用者にすぐ食べるよう指導する。
(事業報告)
第10条 委託先は、利用状況を記録するとともに毎月の事業実績(様式第9号)を当該月終了後、直ちに村長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。